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【2026年版】福岡市で出産・育児でもらえるお金は合計いくら?受給総額とタイミングを完全シミュレーション

福岡市の出産・育児でもらえるお金の総額シミュレーション

福岡市で出産・子育てをする場合、「結局、合計でいくらもらえるの?」「いつ振り込まれるの?」と気になっている方も多いのではないでしょうか。

福岡市では、妊娠届出時から出産後まで、複数の給付金を受け取ることができます。しかし、市の公式サイトを見ても制度ごとに情報が分かれていて、「自分の場合、トータルでいくらになるのか」が分かりづらいのが実情です。

この記事では、福岡市で出産・育児をする方が受け取れる給付金の総額とタイミングを、モデルケース別にシミュレーションしてご紹介します。制度の詳しい説明は最小限に留め、「あなたの場合、いくら・いつもらえるか」を分かりやすくお伝えします。

各制度の詳細や申請方法は「福岡市の子育て・出産でもらえる助成金一覧」をご確認ください。

目次

福岡市で出産・子育てをすると、合計でいくらもらえる?【結論】

福岡市で出産・育児をした場合にもらえる給付金と出産育児一時金の合計金額をまとめた図

まず結論から申し上げます。福岡市で出産・子育てをする場合、妊娠届出から出産までに受け取れる給付金の合計は、約60万円です。

この金額は、福岡市独自の「妊婦のための支援給付」と、健康保険から支給される「出産育児一時金」を合わせたものです。双子の場合は、さらに給付額が増えます。以下、モデルケース別に具体的な金額をご紹介します。

第一子・共働き世帯のケース:合計約60万円(市の給付+健康保険)

第一子を出産する共働き世帯の場合、受け取れる給付金の合計は約60万円です。

  • 妊婦のための支援給付(1回目):5万円
  • 妊婦のための支援給付(2回目):5万円
  • 出産育児一時金:50万円

合計:60万円

このうち、「妊婦のための支援給付」は福岡市が支給するもので、所得制限はありません。共働きでも片働きでも、同じ金額を受け取ることができます。

「出産育児一時金」は、国民健康保険や社会保険など、加入している健康保険から支給されます。通常は病院が代理で受け取るため、出産費用の支払い負担が軽くなります。

第一子・片働き世帯のケース:合計約60万円(市の給付+健康保険)

第一子を出産する片働き世帯の場合も、受け取れる給付金の合計は約60万円です。一回目、二回目、出産育児一時金ともに同じ金額を受け取れます。

福岡市の「妊婦のための支援給付」には所得制限がないため、共働き世帯と同じ金額を受け取れます。働き方に関わらず、同じように支援を受けられるのは安心ですね。

双子を出産した場合のケース:合計約115万円(市の給付+健康保険)

双子を出産する場合、受け取れる給付金の合計は約115万円に増えます。

  • 妊婦のための支援給付(1回目):5万円
  • 妊婦のための支援給付(2回目):10万円(胎児2人分)
  • 出産育児一時金:100万円(子ども2人分)

合計:115万円

「妊婦のための支援給付」の2回目は、胎児1人につき5万円が支給されるため、双子の場合は10万円になります。「出産育児一時金」も、子ども1人につき50万円なので、双子なら100万円です。

編集長

双子や三つ子など、多胎妊娠の場合は出産費用も高額になりがちですが、給付金も手厚くなるのは心強いですね。

受給スケジュール:いつ・何が・いくらもらえるか【時系列で見る】

福岡市で第一子や双子を出産した場合の給付金受給総額を世帯別に比較した一覧

ここからは、「いつ・何が・いくら」もらえるのかを、時系列で見ていきましょう。妊娠がわかってから出産後まで、どのタイミングで給付金を受け取れるかが一目でわかります。

福岡市の給付金は、妊娠中に2回、出産時に1回の合計3回に分けて支給されます。それぞれのタイミングで「やるべきこと」と「もらえる金額」を確認してください。

妊娠届出時(母子健康手帳を受け取るとき):妊婦のための支援給付5万円

妊娠がわかったら、まず区役所やこども家庭センターで妊娠届を提出し、母子健康手帳を受け取ります。このとき、「妊婦のための支援給付」の1回目を申請できます。

  • タイミング:妊娠届出時(母子健康手帳を受け取るとき)
  • 給付金名:妊婦のための支援給付(1回目)
  • 金額:5万円
  • 条件:医療機関で胎児の心拍確認が済んでいること

申請は、福岡市のオンライン申請フォームから行います。申請後、1〜2カ月程度で指定した口座に振り込まれます。

なお、令和7年4月1日以降に出産予定の方が対象です。それ以前に出産された方は、旧制度(出産・子育て応援給付金)が適用されます。

出産前後(妊娠8カ月アンケート後):妊婦のための支援給付5万円

出産予定日の8週間前(妊娠8カ月頃)になると、登録したメールアドレスに「胎児の数の届出」の案内が届きます。このタイミングで、「妊婦のための支援給付」の2回目を申請します。

  • タイミング:出産予定日の8週間前以降(妊娠8カ月頃)
  • 給付金名:妊婦のための支援給付(2回目)
  • 金額:妊婦1人につき胎児1人につき5万円
  • 条件:妊婦給付認定を受けていること

双子の場合は、胎児2人分で10万円になります。申請後、1〜2カ月程度で振り込まれます。

このタイミングでは、福岡市から妊娠8カ月アンケートも届きます。出産に向けた不安や相談がある場合は、保健師や助産師との面接を希望することもできます。

出産時(病院での手続き):出産育児一時金 50万円

出産時には、健康保険から「出産育児一時金」が支給されます。この給付金は、通常は病院が代理で受け取る仕組みになっているため、あなたが直接申請する必要はありません。

  • タイミング:出産時
  • 給付金名:出産育児一時金
  • 金額:子ども1人につき50万円
  • 条件:国民健康保険または社会保険に加入していること

出産育児一時金は、出産費用に直接充てられます。出産費用が50万円を下回った場合は、差額を後日受け取ることができます。逆に50万円を超えた場合は、超えた分を病院に支払います。

双子の場合は、子ども2人分で100万円が支給されます。

出生届出後(赤ちゃん訪問のとき):子育て世帯応援給付5万円(※令和7年4月以降は不要)

令和7年3月31日までに出産された方は、出生届出後に「子育て世帯応援給付」として5万円を受け取ることができました。

  • タイミング:出生届出後(生後4カ月までの乳児家庭全戸訪問時)
  • 給付金名:子育て世帯応援給付(旧制度)
  • 金額:子ども1人につき5万円
  • 条件:令和7年3月31日までに出産された方

ただし、令和7年4月1日以降に出産予定または出産された方は、この給付金は対象外です。代わりに、妊娠中の「妊婦のための支援給付」2回で合計10万円を受け取る仕組みに変わりました。

どちらの制度でも、妊娠から出産までに受け取れる合計金額は変わりません。妊娠から出生後の手続きをまとめて確認したい方は「妊娠中〜出生後の手続き時系列ガイド」をご覧ください。

このシミュレーションの前提条件【対象になる人】

ここまでご紹介した「合計約60万円」という金額は、一定の条件を満たしている方を前提にしています。ご自身が対象になるかどうか、以下の条件を確認してください。

福岡市の給付金制度は、所得制限がなく、働き方にかかわらず誰でも受け取れるのが大きな特徴です。ただし、住民票や健康保険の加入状況など、基本的な要件を満たす必要があります。

福岡市に住民票がある場合

「妊婦のための支援給付」を受け取るには、福岡市に住民票があることが必須条件です。

  • 妊娠届出時に福岡市に住民票があること
  • 出産時に福岡市に住民票があること
  • 里帰り出産でも、住民票が福岡市にあれば対象

妊娠中や出産後に福岡市へ転入された場合でも、転入後に申請すれば給付金を受け取ることができます。ただし、転入前の自治体で同じ給付金を受け取っていた場合は、二重受給になるため対象外です。

逆に、妊娠届出後に福岡市外へ転出された場合は、転出先の自治体の制度が適用されます。転出入のタイミングによって申請先が変わるため、不明な点があればコールセンター(092-406-0896)に確認することをおすすめします。

健康保険に加入している場合

「出産育児一時金」を受け取るには、国民健康保険または社会保険に加入していることが条件です。

  • 国民健康保険に加入している方
  • 会社の社会保険に加入している方
  • 配偶者の扶養に入っている方

出産育児一時金は、福岡市独自の制度ではなく、全国共通の健康保険制度です。福岡市の国民健康保険に加入している方は、福岡市の区役所が窓口になります。会社の社会保険に加入している方は、勤務先の健康保険組合が窓口です。

なお、以前の職場で1年以上健康保険に加入していた方が、退職後6カ月以内に出産した場合は、以前の健康保険から支給されることがあります。この場合、福岡市の国民健康保険からは支給されません。

対象外になりやすいケースだけ注意

福岡市の出産・育児給付金で対象外になりやすい代表的なケースを示した注意点

基本的には、福岡市に住民票があり健康保険に加入していれば給付金を受け取れますが、一部のケースでは対象外になることがあります。

  • 他の自治体で同じ給付金をすでに受け取っている場合
  • 出産後に福岡市外へ転出し、転出先で給付を受ける場合
  • 医療機関で胎児心拍の確認ができていない段階(妊婦のための支援給付のみ)

特に注意が必要なのは、転入・転出のタイミングです。妊娠中や出産前後に引っ越しを予定している方は、どちらの自治体で申請すべきかを事前に確認しておくと安心です。

また、流産や死産、人工妊娠中絶された方も、条件を満たせば給付金の対象になる場合があります。詳しくは福岡市のコールセンター(092-406-0896)にお問い合わせください。

給付金を受け取るまでの全体の流れ【迷わないために】

ここでは、「自分で申請するもの」と「自動的に処理されるもの」を整理してご紹介します。何をいつやればいいのか、全体の流れをつかんでおきましょう。

福岡市の給付金は、妊娠中に自分で申請するものが2回、出産時に病院が代理で処理するものが1回です。出産後は特別な申請は不要です(令和7年4月以降)。

妊娠中にやる申請

妊娠中に、あなた自身で申請する必要があるのは「妊婦のための支援給付」の2回です。

STEP
妊娠届出時:1回目の申請

区役所やこども家庭センターで妊娠届を提出し、母子健康手帳を受け取ったら、福岡市のオンライン申請フォームから「妊婦給付認定申請」と「1回目の支給申請」を行います。

申請には、本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)と振込口座の情報が必要です。スマートフォンやパソコンから、写真をアップロードして申請できます。

STEP
妊娠8カ月頃:2回目の申請

出産予定日の8週間前になると、登録したメールアドレスに「胎児の数の届出」の案内が届きます。案内に従って、オンライン申請フォームから2回目の申請を行います。

双子や三つ子の場合は、このタイミングで胎児の数を届け出ることで、人数分の給付金を受け取れます。

どちらの申請も、申請後1〜2カ月程度で指定した口座に振り込まれます。支給状況は、申請フォームのマイページから確認できます。

オンライン申請が難しい場合は、郵送での申請も可能です。コールセンター(092-406-0896)に連絡すれば、申請書類を送ってもらえます。

出産後にやる申請

令和7年4月1日以降に出産予定または出産された方は、出産後に追加で申請する給付金はありません

妊娠中に2回申請した「妊婦のための支援給付」で、福岡市からの給付金は完了です。出産後は、赤ちゃんのお世話に専念できます。

  • 出産後の申請:不要(令和7年4月以降)
  • 生後4カ月までに乳児家庭全戸訪問がありますが、給付金の申請は必要ありません

ただし、令和7年3月31日までに出産された方は、乳児家庭全戸訪問時に「子育て世帯応援給付」の申請が必要でした。この場合は、訪問時に案内を受けて申請します。

病院で自動的に処理されるもの

「出産育児一時金」は、あなたが直接申請する必要はありません。病院が健康保険に対して直接請求し、給付金を受け取る仕組みになっています。

  • 出産前:病院で「直接支払制度」の合意文書にサインするだけ
  • 出産時:病院が健康保険に対して50万円を請求
  • 支払い:出産費用から50万円が自動的に差し引かれる

出産費用が50万円より少なかった場合は、差額を後日受け取ることができます。この場合のみ、区役所での申請が必要です。逆に50万円を超えた場合は、超えた分を病院に支払います。

ほとんどの病院では「直接支払制度」を利用できますが、一部の医療機関では利用できない場合があります。出産予定の病院に、事前に確認しておくと安心です。

申請忘れで損しやすいポイント【ここを逃すと戻れない】

福岡市の出産・育児給付金をもらい忘れないために出産前後で確認すべき項目一覧

福岡市の給付金には申請期限があります。期限を過ぎると、給付金を受け取れなくなる場合があるため注意が必要です。

特に、妊娠中の忙しさや出産後の慌ただしさで、申請を忘れてしまう方が少なくありません。「後で申請しよう」と思っているうちに期限が過ぎてしまわないよう、ここで紹介するポイントを押さえておきましょう。

期限が短い給付金

福岡市の「妊婦のための支援給付」は、申請期限が比較的長めに設定されていますが、それでも期限があります。

  • 1回目の申請期限:胎児心拍の確認ができた日から2年間
  • 2回目の申請期限:出産予定日の8週間前から2年間

「2年もあるなら大丈夫」と思いがちですが、妊娠届出後に申請を忘れてしまい、出産後に気づくケースが実際に起きています。

特に1回目の申請は、妊娠届を提出したタイミングですぐに手続きするのがおすすめです。母子健康手帳を受け取った日のうちに、スマートフォンから申請を済ませてしまいましょう。

2回目の申請は、出産予定日の8週間前になると、登録したメールアドレスに案内が届きます。メールを見逃さないよう、申請フォームで登録するメールアドレスは、普段よく使うものにしておくことが大切です。

後から申請できないケース

「出産育児一時金」の差額申請は、期限が特に短いため注意が必要です。

  • 出産育児一時金の差額申請:出生日から2年以内
  • 2年を過ぎると、差額を受け取ることができなくなる

出産費用が50万円を下回った場合、差額を受け取るには区役所での申請が必要です。病院から「直接支払制度」の合意文書と領収書を受け取ったら、早めに区役所へ行って申請を済ませましょう

出産後は、赤ちゃんのお世話で忙しく、区役所に行く時間を作るのも大変です。生後1〜2カ月の間に、他の手続き(出生届、児童手当の申請など)とまとめて済ませるのが効率的です。

また、転入・転出のタイミングによっては、申請先の自治体が変わることがあります。妊娠中や出産後に引っ越しを予定している方は、どちらの自治体で申請すべきか、事前にコールセンター(092-406-0896)で確認しておくと安心です。

「知らなかった」「忘れていた」で給付金を受け取り損ねることがないよう、このページをブックマークしておき、必要なタイミングで見返すことをおすすめします。

福岡市の出産・育児給付金でよくある質問

ここでは、福岡市の出産・育児給付金についてよく寄せられる質問をまとめました。「自分のケースはどうなるの?」という疑問の解決にお役立てください。

里帰り出産でももらえますか

はい、福岡市に住民票があれば、里帰り出産でも給付金を受け取ることができます。「妊婦のための支援給付」は、福岡市に住民票があることが条件です。出産場所が福岡市外(実家のある県外など)でも、住民票が福岡市にあれば対象になります。

「出産育児一時金」も同様に、福岡市の国民健康保険や会社の社会保険に加入していれば、出産場所に関わらず支給されます。ただし、里帰り先の病院が「直接支払制度」を利用できない場合は、出産後に区役所で申請が必要になることがあります。里帰り先の病院に事前に確認しておくと安心です。

双子・三つ子の場合はどうなりますか

双子や三つ子など多胎妊娠の場合、給付金は胎児・子どもの人数分が支給されます。「妊婦のための支援給付」の2回目は、妊婦1人につき胎児1人につき5万円です。双子なら胎児2人分で10万円、三つ子なら胎児3人分で15万円になります。

「出産育児一時金」も、子ども1人につき50万円が支給されます。双子なら100万円、三つ子なら150万円です。例えば双子の場合、妊婦のための支援給付(1回目5万円+2回目10万円)+出産育児一時金(100万円)で、合計115万円を受け取ることができます。

転入・転出した場合の取り扱いは

転入・転出のタイミングによって、申請先の自治体が変わります。福岡市に転入された場合、転入後に申請すれば給付金を受け取ることができます。ただし、転入前の自治体で同じ給付金をすでに受け取っていた場合は、二重受給になるため対象外です。

逆に、妊娠届出後に福岡市外へ転出された場合は、転出先の自治体の制度が適用されます。どちらの自治体で申請すべきかは、転出入のタイミングによって異なるため、不明な場合は福岡市のコールセンター(092-406-0896)に確認することをおすすめします。

国民健康保険以外でも出産育児一時金はもらえますか

はい、会社の社会保険や配偶者の扶養に入っている場合でも、出産育児一時金を受け取ることができます。出産育児一時金は、加入している健康保険から支給される全国共通の制度です。国民健康保険だけでなく、会社の健康保険組合、協会けんぽ、共済組合など、すべての健康保険が対象です。

会社の社会保険に加入している方は、勤務先の健康保険組合が窓口になります。配偶者の扶養に入っている方は、配偶者の勤務先の健康保険が窓口です。申請方法は健康保険によって異なるため、勤務先の人事部や健康保険組合に確認してください。

その他の疑問や不明点がある場合は、福岡市のコールセンター(092-406-0896、受付時間10:00〜18:00、土日祝除く)に問い合わせることができます。

もらい忘れを防ぐチェックリスト【出産前・出産後にやること】

福岡市で出産・育児給付金を受け取るまでの申請と手続きの流れを整理した図

最後に、給付金のもらい忘れを防ぐためのチェックリストをご紹介します。妊娠から出産までの流れに沿って、「いつ・何をすればいいか」を確認しておきましょう。

このチェックリストを、スマートフォンでスクリーンショットを撮って保存しておくと、必要なタイミングで見返すことができて便利です。

妊娠がわかったらすぐやること

  • 区役所またはこども家庭センターで妊娠届を提出
  • 母子健康手帳を受け取る
  • 福岡市のオンライン申請フォームでアカウント登録
  • 「妊婦給付認定申請」と「妊婦のための支援給付(1回目)」を申請
  • 振込先の口座情報と本人確認書類(運転免許証など)を用意

妊娠届を提出したら、できるだけ早く給付金の申請を済ませましょう。「後でやろう」と思っていると、つわりや体調不良で申請が遅れてしまうことがあります。

申請フォームでメールアドレスを登録する際は、普段よく使うメールアドレスを登録してください。出産予定日の8週間前になると、2回目の申請案内がメールで届きます。

出産予定日の8週間前にやること

  • 登録したメールアドレスに「胎児の数の届出」の案内が届く
  • オンライン申請フォームから「妊婦のための支援給付(2回目)」を申請
  • 双子や三つ子の場合は、胎児の数を正確に届け出る
  • 福岡市から届く「妊娠8カ月アンケート」に回答

妊娠8カ月頃は、出産準備で忙しい時期です。メールが届いたら、すぐに申請を済ませてしまいましょう。申請後1〜2カ月で振り込まれるため、出産前に給付金を受け取ることができます。

出産予定の病院とは、「出産育児一時金の直接支払制度」について事前に確認しておきましょう。ほとんどの病院では利用できますが、一部の医療機関では利用できない場合があります。

出産後にやること

  • 出生届を提出(生後14日以内)
  • 児童手当の申請(出生日の翌日から15日以内)
  • 子ども医療費助成の申請
  • 出産育児一時金の差額申請(出産費用が50万円未満だった場合のみ)

令和7年4月1日以降に出産予定または出産された方は、出産後に追加で申請する給付金はありません(妊娠中に2回申請済み)。

出産育児一時金の差額が発生した場合のみ、区役所での申請が必要です。病院から受け取った領収書と「直接支払制度」の合意文書を持って、区役所の保険年金課で手続きをしましょう。

生後4カ月までに、保健師や助産師による乳児家庭全戸訪問があります。このとき、子育てに関する相談をすることもできます。給付金の申請状況についても、気になることがあれば質問してみましょう。

これらのチェックリストを活用して、もらい忘れなく給付金を受け取ってください。福岡市の手厚い支援を、しっかりと活用しましょう。

まとめ:福岡市の出産・育児給付金を漏れなく受け取るために

この記事では、福岡市で出産・育児をする場合に受け取れる給付金の総額とタイミングをご紹介しました。最後に、重要なポイントをおさらいしておきましょう。

  • 福岡市で出産すると、妊娠から出産までに合計約60万円を受け取れる
  • 内訳は、妊婦のための支援給付10万円+出産育児一時金50万円
  • 双子の場合は合計約115万円に増える
  • 所得制限はなく、働き方に関わらず誰でも受け取れる
  • 妊娠中に2回申請、出産後の追加申請は不要(令和7年4月以降)

福岡市の給付金制度は、妊娠から出産までの経済的負担を軽減するための大切な支援です。申請を忘れずに、もらえるものはしっかり受け取りましょう

妊娠・出産は、人生の大きな節目です。福岡市の手厚い支援を活用しながら、安心して新しい家族を迎えてください。より広い範囲の給付金や医療費助成などは、「福岡市の子育て・出産でもらえる助成金一覧」で詳しく解説しています。

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