福岡市の高齢者向け住宅支援制度は、介護保険住宅改修費支給・高齢者住宅改造助成事業・高齢者世帯住替え助成事業・セーフティネット住宅住替え支援事業の4種類です。上限額は制度によって異なり、介護保険の住宅改修費は20万円、市独自の住宅改造助成は30万円が目安となります。
親の自宅をバリアフリー改修すべきか、住み替えを検討すべきか、そもそもどの補助金が使えるのか?制度ごとに窓口・条件・申請期限が異なるため、一度に把握することが難しい状況です。
この記事では、宅建士・ファイナンシャルプランナーからの視点で4つの制度を横断比較し、状況別の判断フローと申請の優先順位を解説します。福岡市の公式情報をもとに、2026年度時点の最新情報をまとめています。
福岡市で使える高齢者住宅支援制度は4種類ある

福岡市の高齢者向け住宅支援制度は、改修系2種類・住み替え系2種類の計4制度で構成されています。制度ごとに担当窓口・対象者・上限額が異なり、組み合わせて活用できるケースもあります。まずは全体像を把握した上で、状況に合った制度を選ぶことが重要です。
高齢者向けの助成金については「高齢者・福祉に関する助成金一覧」をご覧ください。
4制度の名称と担当窓口
以下が各制度の名称と担当窓口になります。
- 介護保険住宅改修費支給
-
担当:各区役所保健福祉センター福祉・介護保険課
- 高齢者住宅改造助成事業
-
担当:各区役所保健福祉センター福祉・介護保険課
- 高齢者世帯住替え助成事業
-
担当:住宅都市みどり局住宅部住宅計画課(市役所本庁舎3階)
- セーフティネット住宅住替え支援事業
-
担当:住宅都市みどり局住宅部住宅計画課(市役所本庁舎3階)
改修系2制度の窓口は区役所、住み替え系2制度の窓口は市役所本庁舎と異なります。申請先を間違えると手続きが遅れるため、事前に確認しておきましょう。
親が福岡市内に戸建てまたは賃貸住宅に住んでいる方、要支援・要介護認定を受けた(または受けそうな)高齢者がいる方、自宅改修・住み替えのどちらが適切か迷っている方が主な対象です。
福岡市の高齢者住宅支援制度一覧|補助金・助成の4制度を比較

自宅を改修するか、住み替えるか。どちらが最適かは、要介護の状態・住宅の状況・世帯収入によって異なります。まず4制度の概要を一覧で把握し、自分の状況に合った制度を絞り込みましょう。
4制度の比較表(対象・上限額・窓口)
以下の表は、各区役所福祉・介護保険課が窓口となっている制度です。
| 制度名 | 対象 | 上限 |
|---|---|---|
| 介護保険住宅改修費支給 | 要支援1〜要介護5 | 20万円(自己負担1〜3割) |
| 高齢者住宅改造助成事業 | 要支援1〜要介護5(所得段階1〜8) | 上限:30万円(助成率10〜100% |
そして、以下が市役所本庁舎3階住宅計画課が窓口となっている制度です。
| 制度名 | 対象 | 上限 |
|---|---|---|
| 高齢者世帯住替え助成事業 | 60歳以上の世帯(所得要件あり) | 10万円(子育て世帯と同居・近居の場合15万円) |
| セーフティネット住宅住替え支援事業 | 住宅確保要配慮者(所得要件あり) | 別途要確認 |
どの制度が自分に合うか|3つの判断軸
もし、制度選びに迷ったときは、次の3つの軸で考えると整理しやすくなります。
- 今の自宅に住み続けたいか、住み替えたいか。
- 要介護認定を受けているか。改修系2制度はどちらも要支援1以上の認定が必須です。
- 世帯の所得水準。住宅改造助成事業は所得段階が第9段階以上
(本人の所得300万円以上)だと助成対象外になります。






「介護認定をまだ受けていない」という場合は、まず居住区の区役所福祉・介護保険課か地域包括支援センターに相談しましょう。認定申請の手続きも同じ窓口で案内してもらえます。
介護保険住宅改修費支給|上限20万円・手すり・段差解消が対象

福岡市で高齢者の住宅改修を検討する際、最初に確認すべき制度が介護保険住宅改修費支給です。要支援・要介護認定を受けていれば、改修費用の7〜9割が介護保険から支給されます。ただし工事着工前の事前申請が必須で、事後申請は原則認められません。
福岡市で介護保険を支給するまでの流れは「介護保険の申請からサービス開始まで」をご覧ください。
対象となる工事の種類
介護保険で対象となる住宅改修は、日常生活の自立を支援する工事に限られます。
- 手すりの取付け(廊下・トイレ・浴室・玄関など)
- 段差の解消(敷居の撤去・スロープの設置など)
- 床または通路面の材料変更(滑り止め目的)
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- 上記工事に付帯して必要となる改修
階段昇降機の設置や浴室の拡張など、大規模な改造は対象外です。これらは次のセクションで解説する高齢者住宅改造助成事業で対応できる場合があります。
支給額と自己負担の計算方法
上限20万円の工事費に対して、自己負担割合に応じた額が支給されます。つまり、介護保険から7〜9割が戻ってくる仕組みです。
1割負担の方:自己負担2万円、支給額18万円。
2割負担の方:自己負担4万円、支給額16万円。
3割負担の方:自己負担6万円、支給額14万円。
負担割合は本人の所得によって決まります。不明な場合は介護保険被保険者証に記載されています。
なお、20万円の上限は「1住宅につき」の累計額です。複数回に分けて使うことができますが、合計が20万円を超えると超過分は全額自己負担になります。転居した場合や、要介護状態が重くなった場合(要介護度が3段階以上上がった場合。ただし要支援1・2からの場合は4段階以上)は、リセットして再度20万円まで利用できます。
申請手順|事前申請から支給まで

事前申請から支給までの手順は以下の通りです。
- 担当ケアマネジャーに相談し、改修内容と「住宅改修が必要な理由書」を作成してもらう
- 施工業者に見積もりを依頼する
- 工事着工の3営業日前までに、各区役所福祉・介護保険課へ事前申請書を提出する
(マイナポータルからオンライン申請する場合は7営業日前まで) - 申請受理の連絡を受けてから工事着工する
- 工事完了後、改修箇所の写真・領収書等を添えて完了届出書を提出する
- 審査を経て支給額が決定し、自宅に通知が届く
オンライン申請はマイナポータルから各区のリンクを選択して手続きできます。介護リフォーム補助金の条件などは「介護リフォーム補助金の申請ガイド」で紹介しています。
参考:↗マイナポータル
よくある落とし穴|事後申請は原則不可
支給を受けたい場合は、絶対に事後申請にならないように気を付けてください。これだけは要注意事項として覚えておいて欲しいと思います。






「工事が終わってから申請すればいい」と思っていると、支給を受けられません。介護保険住宅改修費は、工事着工前の事前申請が必須です。
申請なしで着工した場合、改修費用は全額自己負担になります。ケアマネジャーへの相談は工事の検討段階から始めましょう。
福岡市高齢者住宅改造助成事業|介護保険との違いと併用のポイント

介護保険の住宅改修費では対応できない大規模な改造、階段昇降機の設置や廊下の拡幅、浴室の拡張といった工事を検討している場合は、福岡市独自の高齢者住宅改造助成事業が選択肢になります。ただし所得要件があり、本人の所得が300万円以上の方は対象外です。
介護保険住宅改修費支給と何が違うのか
2つの制度の最大の違いは「対象工事の範囲」と「助成上限額」です。
| 項目 | 介護保険住宅改修費支給 | 高齢者住宅改造助成事業 |
|---|---|---|
| 対象工事 | 手すり取付・段差解消など小規模改修が中心 | 階段昇降機・浴室拡張・廊下拡幅など大規模改造まで対応 |
| 助成上限額 | 20万円 | 30万円 |
ただし、住宅改造助成では介護保険の対象となる工事は原則除外されます。「介護保険で対応できない部分を住宅改造助成で補う」という使い方が基本です。高齢者住宅改造助成事業は、原則として1世帯につき1回限りの助成です。
参考:福岡市「住宅改造助成」
対象者・助成上限額・対象工事
福岡市高齢者住宅改造助成事業を利用できるのは、次の3つの要件をすべて満たす方です。
- 福岡市内に居住する65歳以上であること
- 介護保険の要支援1・2または要介護1〜5の認定を受けていること
- 介護保険料の所得段階が第1段階〜第8段階であること(本人の所得が300万円未満が目安)
助成金の計算方法は、「工事費」または「上限30万円」のいずれか低い額に、以下の助成率を掛けた額が支給されます。詳しくは以下の表を参考にしてください。
| 所得段階 | 該当する方の条件 | 助成率 |
| 第1段階【A】 | 生活保護受給者など | 100% |
| 第1段階【B】〜第3段階 | 市民税世帯非課税 | 90% |
| 第4〜5段階 | 本人が市民税非課税 | 60% |
| 第6〜7段階 | 本人の所得200万円未満 | 35% |
| 第8段階 | 本人の所得200万円以上300万円未満 | 10% |
対象工事の例は次のとおりです。
- 玄関・廊下の拡幅
- 居室の間仕切り変更・撤去
- 階段昇降機(リフト)の設置
- 浴槽の取替(段差解消目的以外)・浴室の拡張
- 車椅子対応洗面台の設置
- 屋外の通路整備・屋外手すりの設置
なお、屋外手すりや通路整備など一部の工事は介護保険が優先されます。どの工事が対象になるかは住宅改造相談センター(092-731-3511)に事前相談すると、身体状況に合わせて確認してもらえます。
申請窓口と必要書類
申請は工事着工前に行う必要があります。事後申請は認められないため、工事の検討段階から窓口に相談しておくと安心です。
申請窓口は以下の二か所になります。
- 各区役所保健福祉センター福祉・介護保険課
- 住宅改造相談センター(福岡市中央区荒戸3丁目3-39 市民福祉プラザ3階/電話:092-731-3511)
申請に必要な書類は、介護被保険者証、申請書および見積書様式(各区役所または住宅改造相談センターで入手可能)、借家・公営住宅等の場合は所有者の承諾書の3点です。






「どんな工事が対象になるか分からない」という場合は、住宅改造相談センターへの事前相談が確実です。訪問調査を行った上で、身体状況に応じた対象工事を確認してもらえます。申請書類もその場で入手できます。
高齢者世帯住替え助成事業・セーフティネット住宅住替え支援事業|引越し費用を補助する2つの制度

住み替えを検討している高齢者世帯が使える制度は2種類あります。どちらも礼金・仲介手数料・引越し費用などの初期費用の一部を助成する制度で、上限額はいずれも原則10万円です。ただし申請は先着順で、予算枠に達した時点で受付終了となります。
高齢者世帯住替え助成事業|対象者・助成上限・申請時期
福岡市高齢者世帯住替え助成事業は、居住環境の悪い民間賃貸住宅に住んでいる、または建替え等により住み替えが必要な高齢者世帯を対象に、引越しにかかる初期費用の一部を助成する制度です。
対象となるのは、次の要件をすべて満たす世帯です。
| 項目 | 詳細条件 |
| 年齢・世帯 | 60歳以上の単身、または60歳以上+配偶者・親族の世帯 |
| 所得制限 | 政令月収15.8万円以下(単身なら年収約200万円が目安) |
| 住宅条件 | 福岡市内の「民間賃貸」から「民間賃貸」への転居 |
| 対象外 | 公営住宅や持ち家への住み替え |
助成額は引越し初期費用の合計額の2分の1で、上限は10万円です。子育て世帯と同居または直線距離1.2km以内に近居する場合は、上限が15万円に引き上げられます。
礼金・仲介手数料・引越し運送費・原状回復費用などが助成対象で、敷金や駐車場仲介手数料は対象外です。
申請は引越し日から5か月以内に行う必要があり、窓口は市役所本庁舎3階の住宅計画課のみとなっており、区役所では受付していないので注意が必要です。
参考:福岡市「高齢者世帯住替え助成事業」
セーフティネット住宅住替え支援事業|所得要件と助成内容
セーフティネット住宅住替え支援事業は、住宅の確保に特に配慮が必要な方が、福岡市に登録されたセーフティネット住宅へ住み替える際の初期費用を助成する制度です。
対象となる方は「住宅確保要配慮者」と呼ばれ、高齢者・障がい者・低額所得者などが該当します。
対象となる世帯の条件は次の通りです。
- 政令月収が158,000円以下であること
- 現在の居住面積や家賃負担率から「住宅困窮度」が一定以上と判定された世帯
- 高齢者の単身世帯も対象
住み替え先は、福岡市に登録されたセーフティネット住宅に限られます。助成額は、初期費用の合計額の2分の1、上限は10万円となっています。
助成対象となる経費は、高齢者世帯住替え助成事業とほぼ同様で、次のものが含まれます。
- 礼金 ・仲介手数料
- 引越し運送費
2026年度(令和8年度)の募集開始については、以下でご確認ください。
参考:福岡市「セーフティネット住宅住替え支援事業」
2つの住み替え支援、どちらを使うべきか
2つの制度は併用できません。自分の状況に合う方を選ぶ必要があります。
高齢者世帯住替え助成事業は、現在の住宅が民間賃貸で居住環境が悪い、または建替え等で退去が必要な方向け。住み替え先は一般の民間賃貸住宅でよい。
セーフティネット住宅住替え支援事業は、住宅困窮度が高く、かつ住み替え先をセーフティネット登録住宅に限定できる方向け。単身高齢者も対象になる点が特徴です。






「どちらの制度が使えるか分からない」という場合は、市役所本庁舎3階の住宅計画課(電話:092-711-4279)に直接相談してください。
制度の要件確認や申請の流れを案内してもらえます。
改修か住み替えか|FP・宅建士が示す状況別の判断フロー

自宅改修と住み替えのどちらが適切かは、「今の住宅にどこまで手を加えられるか」と「トータルコストがどちらが低いか」の2軸で判断します。FP・宅建士の観点から整理すると、判断を誤りやすいのはコスト比較を感覚で行うケースです。改修費用が累積すると住み替えより高くなる場合があります。
自宅改修が向いているケース
現在の住宅を維持した方がよいケースは、次の条件が揃っている場合です。
- 持ち家で住宅ローンが完済または残債(つまりローンの残り返済額)が少ない
- 建物の構造が良好で、大規模修繕が不要な状態
- 要介護度が軽度(要支援1・2〜要介護2程度)で、手すりや段差解消など小規模改修で対応できる
- 現在の住まいの近くに家族や医療機関があり、生活拠点を変えたくない
- 介護保険住宅改修費支給(上限20万円)と住宅改造助成事業(上限30万円)を組み合わせて費用を抑えられる
宅建士の観点では、持ち家の場合は住み替えによって固定資産税の住宅用地特例(つまり、住宅が建つ土地の税額が最大6分の1に軽減される制度)を失うリスクも考慮が必要です。また、解体や売却を伴う場合は、税負担が増える可能性があります。
福岡市には高齢者向けの買い物支援サービスがありますので、ご存じない場合は「福岡市の高齢者向け買物支援サービス」をご覧ください。
住み替えが向いているケース
住み替えを検討すべきケースは、現在の住環境に根本的な問題がある場合です。
- 賃貸住宅で家主から建替え退去を求められている
- 築年数が古く耐震基準を満たしていない(昭和56年5月31日以前の建築)
- 要介護度が重く、介護施設への入居も視野に入っている
- 住宅の構造上バリアフリー改修が困難(急傾斜地・狭小住宅など)
- 家族との同居・近居を機に住まいを整理したい
FPの観点では、住み替えは初期費用(礼金・仲介手数料など)が発生しますが、高齢者世帯住替え助成事業を活用すれば最大10万円(子育て世帯との同居・近居の場合は15万円)の助成を受けられます。
空き家対策に関しては「福岡市の空き家対策と選択肢」を参考にしてください。また、空き家の活用方法については「空き家を売る?貸す?メリットと注意点」をご覧ください。
判断を左右する3つのコスト試算
改修か住み替えかで迷った場合は、次の3つの金額を実際に試算してから決断しましょう。
- 改修費用の総額 介護保険と住宅改造助成を最大限使った場合の自己負担額を算出する。
工事費が50万円を超えるようなら、住み替えとの比較が必要です。 - 現在の住宅の維持費 固定資産税・管理費・将来的な修繕積立費などを年間で換算する。
- 住み替え後の月額負担 新居の家賃・共益費と現在の住居費を比較する。
高齢者世帯住替え助成事業の対象となる家賃上限は、1人世帯で月5万円以下です。
不動産の相続を検討している場合は「不動産相続手続きガイド」を参考にしてください。また、リフォームを検討している場合は「福岡市の築年数別リフォーム相場」をご覧ください。






「改修費用の見積もりをどこに頼めばいいか分からない」という場合は、住宅改造相談センター(電話:092-731-3511)に相談してください。訪問調査の上、身体状況に合わせた工事内容と費用の目安を確認できます。費用相談は無料です。
申請の優先順位と手順|複数制度を使うときの注意点
複数の制度を組み合わせる場合、申請の順序を誤ると支給が受けられなくなるケースがあります。どの制度も工事着工前・引越し前の事前確認が原則です。
制度を重ねて使う場合の申請順序
改修系2制度を組み合わせる場合、介護保険住宅改修費支給を先に申請・完了させてから、住宅改造助成事業を申請するのが基本の順序です。
住宅改造助成事業は、介護保険の対象工事を原則除外した上で助成額を算定するため、介護保険の支給状況を確認してから工事内容を決める必要があります。
住み替え系2制度は併用できませんので、いずれか一方を選択してください。また、改修と住み替えは目的が異なるため、同時進行にはなりません。どちらを選ぶかは前のセクションの判断フローを参考にしてください。
申請前に確認すべき3つのポイント
申請でつまずきやすい点を、行政書士の視点から整理します。
- 要介護認定の有無を確認する。修系2制度はどちらも要支援1以上の認定が必須です。
認定申請から結果が出るまで約1か月かかるため、工事の検討と並行して早めに申請しておく。 - 賃貸住宅の場合は所有者の承諾を取る。介護保険住宅改修費・住宅改造助成事業ともに、借家・公営住宅等の場合は所有者の承諾書が必要です。家主への確認は工事着工前に済ませる。
- 住み替え助成は予算枠に達した時点で締め切り。例年4月1日から受付開始です。
年度前半に申請するほど採択されやすい傾向があります。
窓口一覧|区役所・地域包括支援センター・住宅都市局
制度別の申請窓口は以下の表になります。
| 制度名 | 申請窓口 | 電話・備考 |
|---|---|---|
| 介護保険住宅改修費支給 | 各区役所保健福祉センター福祉・介護保険課 | オンライン申請:マイナポータルから各区リンクを選択 |
| 高齢者住宅改造助成事業 | 各区役所保健福祉センター福祉・介護保険課 または住宅改造相談センター(福岡市中央区荒戸3丁目3-39 市民福祉プラザ3階) | 092-731-3511 |
| 高齢者世帯住替え助成事業| セーフティネット住宅住替え支援事業 | 市役所本庁舎3階 住宅都市みどり局住宅部住宅計画課 | 092-711-4279 |
どの制度を使えばよいか迷っている場合は、最寄りの地域包括支援センターにご相談ください。状況に応じた窓口を案内してもらえます。
よくある質問(Q&A)
福岡市の高齢者住宅支援制度について、問い合わせの多い質問をまとめました。
- 介護保険住宅改修費支給と高齢者住宅改造助成事業は同時に使えますか?
-
同時申請はできませんが、順番に使うことは可能です。介護保険で手すり・段差解消などを先に完了させ、その後に廊下拡幅・階段昇降機など介護保険対象外の工事を住宅改造助成事業で申請する流れが基本です。住宅改造助成事業は原則1世帯1回限りのため、将来必要な工事もまとめて検討した上で申請してください。
- 要介護認定を受けていなくても住宅改修の補助を申請できますか?
-
介護保険住宅改修費支給・高齢者住宅改造助成事業ともに、要支援1以上の認定が前提条件です。ただし認定申請を行っていれば、結果が出る前でも事前申請できる場合があります。認定申請から結果まで原則30日かかるため、工事の検討と並行して早めに区役所または地域包括支援センターへ相談してください。
- 賃貸住宅でも介護保険の住宅改修費は支給されますか?
-
賃貸住宅でも申請できます。ただし家主の承諾書が必要です。配偶者や直系血族が所有者の場合は不要ですが、通常の賃貸借契約がある場合は工事前に家主の承諾を得てください。
- 住み替え助成の2026年度の申請期限はいつですか?
-
高齢者世帯住替え助成事業・セーフティネット住宅住替え支援事業は年度ごとに募集期間が設けられており、予算枠に達した時点で受付終了です。令和8年度の募集開始時期は、住宅都市みどり局住宅部住宅計画課(電話:092-711-4279)にお問い合わせください。
まとめ|【2026年最新版】申請期限・予算枠の最新情報
福岡市の高齢者住宅支援制度は、改修・住み替えの目的に応じて4制度が用意されています。どの制度も申請のタイミングを誤ると支給を受けられなくなるため、工事・引越しの前に窓口へ相談することが最初の一歩です。
2026年度の各制度の申請状況
2026年度の申請にあたって注意すべき点を整理します。
- 介護保険住宅改修費支給
-
通年受付。工事着工の3営業日前(オンライン申請は7営業日前)までに各区役所へ事前申請が必要
- 高齢者住宅改造助成事業
-
通年受付。工事着工前に各区役所または住宅改造相談センターへ事前申請が必要。原則1世帯1回限り
- 高齢者世帯住替え助成事業
-
年度ごとに募集。予算枠に達した時点で受付終了。引越し日から5か月以内に申請が必要
- セーフティネット住宅住替え支援事業
-
令和7年度の募集は終了。令和8年度の募集開始時期は住宅計画課(092-711-4279)へ要確認
今すぐ確認すべき3つのこと
- 要介護認定の状況を確認する。改修系2制度は要支援1以上の認定が必須。
未申請の場合は今すぐ区役所または地域包括支援センターへ相談する - 使いたい制度の窓口に事前相談する。工事・引越しを先行させると助成を受けられなくなる。
「動く前に相談」が原則 - 住み替え助成は年度初めに動く。予算枠が限られており、先着順のため年度前半の申請が確実
制度・窓口・電話番号の早見表
介護保険住宅改修費支給・高齢者住宅改造助成事業
・申請窓口:各区役所保健福祉センター福祉・介護保険課
・住宅改造相談センターでも相談可
電話:092-731-3511
高齢者世帯住替え助成事業・セーフティネット住宅住替え支援事業
・申請窓口:市役所本庁舎3階 住宅都市みどり局住宅部住宅計画課
・電話:092-711-4279
制度選びに迷った場合は、最寄りの地域包括支援センターへご相談ください。

