福岡市で介護保険を申請する場合、各区の福祉・介護保険課に隣接する「福岡市要介護認定事務センター支部」への申請が最初のステップです.。認定結果の通知は申請受理から原則30日以内で、認定後にケアプランを作成し、はじめてサービスを利用できます。
「親が急に倒れた」「足腰が弱ってきた」そんなとき、どこに連絡すればいいか、何を準備すればいいか、すぐには分からないものです。介護保険の手続きは複数のステップがあり、申請からサービス開始まで1〜2か月かかるケースも少なくありません。
この記事では、福岡市在住者が介護保険を「使える状態」にするまでの流れを、申請窓口・必要書類・認定の仕組み・費用の目安まで、FPの視点も含めて順を追って解説します。
親が急に介護が必要になったら?福岡市でまず何をすべきか

介護が必要になったとき、最初に連絡すべき窓口は「地域包括支援センター(いきいきセンターふくおか)」です。電話1本で、申請手続きの代行から専門家の紹介まで対応してもらえます。手続きに不安がある場合は、区役所の窓口よりもまずここへ連絡するとスムーズです。
緊急時の行動順序(当日〜翌日にすること)

「親が倒れた」「一人では生活が難しくなってきた」そう感じた日から、動き出すことが重要です。介護保険の認定結果が出るまで原則30日かかるため、早く申請するほどサービス開始も早くなります。まずは以下の手順で動きましょう。
- かかりつけ医または救急病院に連絡する(身体状況の確認)
- 地域包括支援センター(いきいきセンターふくおか)に電話する
- 要介護認定の申請を行う(本人・家族・センターが代行可)
- 認定調査の日程調整をする(調査員が自宅に訪問)
地域包括支援センターとは何か・福岡市の区別連絡先

地域包括支援センター(福岡市では「いきいきセンターふくおか」と呼ばれます)は、介護・医療・福祉の相談を一括して受け付ける公的な相談窓口です。つまり、何から手をつければいいか分からない状態でも、まず電話一本で状況を整理してもらえる場所です。
介護保険の申請代行も無料で依頼できるため、家族が遠方にいる場合や手続きに不慣れな方にとって心強い窓口です。早めに確認しておくと安心です。
- 東区:092-645-1088
- 博多区:092-432-0712
- 中央区:092-718-1110
- 南区:092-541-3711
- 城南区:092-831-2959
- 早良区:092-833-4545
- 西区:092-882-3190
※上記は代表番号です。各区に複数のサブセンターが設置されています。最新情報は福岡市公式サイトでご確認ください。
申請は誰が・どこでできるか(各区役所・郵送・オンライン)
福岡市が定める申請方法は3つです。本人や家族が申請できない場合は、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者に代行を依頼することもできます。
| 窓口申請 | 各区福祉・介護保険課に隣接する 「福岡市要介護認定事務センター支部」で受付 |
| 郵送申請 | 福岡市要介護認定事務センター (〒810-0072 福岡市中央区長浜3丁目11番3号505号室)宛てに申請書類を送付 |
| オンライン申請 | マイナポータルサイトから申請可能 (代理申請は不可) |









「区役所に行けばいい?」と思いがちですが、窓口は区役所内の「福祉・介護保険課に隣接するセンター支部」です。同じ建物内にあるケースがほとんどですが、窓口名を確認してから向かいましょう。
参考:福岡市「介護保険のサービスを利用する手順」
福岡市で介護保険を使えるのはどんな人?対象者と条件

介護保険を使えるかどうかは、年齢と病気の原因によって条件が異なります。65歳以上であれば原因を問わず申請できますが、40〜64歳の場合は対象となる病気が法令で16種類に限定されています。まず自分(または親)がどちらの区分に該当するかを確認してから申請に進みましょう。
65歳以上(第1号被保険者)が対象になるケース
福岡市に住む65歳以上の方は、介護や支援が必要な状態であれば、病気の種類や原因を問わず要介護認定を申請できます。転倒による骨折、認知症の進行、脳卒中の後遺症など、どのような状態であっても申請の対象です。
- 対象:65歳以上の福岡市民
- 条件:日常生活に介護・支援が必要な状態であれば原因不問
- 保険証:65歳の誕生月に福岡市から「介護保険被保険者証」が自動送付される
40〜64歳(第2号被保険者)が対象になる特定疾病16種
40〜64歳の第2号被保険者が介護保険を使えるのは、特定疾病が原因で要介護状態になった場合に限られます。骨折や事故による要介護状態は対象外です。申請前に必ずかかりつけ医に「特定疾病に該当するか」を確認してください。
- がん(回復の見込みがないと医師が判断したものに限る)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 初老期における認知症(若年性認知症)
- 進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症・パーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患(脳梗塞・脳出血など)
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患(COPD)
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症









「骨折で動けなくなったのに対象外?」と感じる方もいますが、40〜64歳の外傷性骨折は特定疾病に含まれません。この場合は介護保険ではなく、医療保険や障害福祉サービスの利用を検討してください。
要支援1〜2・要介護1〜5の違いと使えるサービスの目安
認定結果は「非該当」「要支援1〜2」「要介護1〜5」の8区分に分かれます。区分によって使えるサービスの種類と月の支給限度額が異なります。
| 介護度 | 支給限度額 月額目安 | 状態の目安 |
|---|---|---|
| 要支援1 | 約5万円 | 日常生活に一部支援が必要な状態。訪問介護・通所介護(介護予防)が利用可 |
| 要支援2 | 約10万円 | 要支援1より状態が重く、歩行や起居動作に見守りが必要な状態 |
| 要介護1 | 約17万円 | 立ち上がりや歩行が不安定で、一部の生活動作に介助が必要な状態 |
| 要介護2 | 約20万円 | 歩行や移動に介助が必要で、食事や排泄に一部介助が必要な状態 |
| 要介護3 | 約27万円 | 立ち上がり・歩行が自力ではできず、食事・排泄・入浴に全面介助が必要 |
| 要介護4 | 約31万円 | 日常生活全般に介助が必要で、理解力の低下がみられる状態 |
| 要介護5 | 約36万円 | 寝たきり状態で、意思疎通も困難な最重度の状態 |
※支給限度額は2024年度時点の目安です。自己負担は1〜3割で、実際の負担額は所得により異なります。
福岡市の介護保険申請の手順と必要書類

申請から認定結果の通知まで、福岡市は申請を受理した日から原則30日以内に通知することが定められています。ただし調査や書類の準備に時間がかかるケースもあるため、介護が必要になったと感じたら早めに動き出すことが重要です。手続きはこの手順に沿って進めましょう。
申請方法(窓口・郵送・オンライン)と受付場所
福岡市の申請方法は3つあります。福岡市要介護認定事務センターへ申請書類を郵送する方法、各区福祉・介護保険課に隣接する福岡市要介護認定事センター支部の窓口で申請する方法、そしてマイナポータルを利用したオンライン申請です。なお、オンライン申請は代理申請に対応していません。
各申請策は以下になります。
| 窓口申請 | 各区役所に隣接するセンター支部で受付(受付時間:平日8:45〜17:15) |
|---|---|
| 郵送申請 | 福岡市要介護認定事務センター (〒810-0072 福岡市中央区長浜3丁目11番3号505号室)宛てに送付 |
| オンライン申請 | マイナポータルサイトから申請(本人のみ) |
| 代行申請 | 本人・家族が難しい場合は地域包括支援センター・居宅介護支援事業者に依頼可 |
各区の福祉・介護保険課の電話番号は以下のとおりです。
- 東区:092-645-1069
- 博多区:092-419-1081
- 中央区:092-718-1102
- 南区:092-559-5125
- 城南区:092-833-4105
- 早良区:092-833-4342
- 西区:092-895-7075
申請に必要なもの一覧(マイナンバー対応含む)
窓口・郵送申請で共通して必要な書類は以下の4点です。書類の不備があると申請が受理されず、認定開始日が遅れる原因になります。事前に揃えてから窓口へ向かうと安心です。
- 要介護認定・要支援認定申請書(市の窓口またはホームページからダウンロード)
- 介護保険被保険者証(原本)※65歳以上の方
- 申請者の身元確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- マイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカード・通知カードなど)









第2号被保険者(40〜64歳)は医療保険の保険証(健康保険証)の提出が従来必要でしたが、マイナ保険証への移行に伴い現在は不要になっています。ただし福岡市で加入状況が確認できない場合は「資格確認書」等の提出を求められる場合があります。
認定前にサービスを使いたい場合の対応
申請から認定結果が出るまでの間でも、サービスを利用することは可能です。これを「暫定ケアプラン」といいます。つまり、認定結果を待たずに介護サービスを始められる仕組みです。
ただし行政書士の視点では、この制度には注意点があります。認定の結果が暫定ケアプランで想定した要介護度より低い、もしくは「非該当」であった場合、その分の費用は全額自己負担となります。利用前にケアマネジャーや地域包括支援センターと十分に相談したうえで判断することを強くすすめます。
認定調査から結果通知まで何が行われるか
申請後の認定プロセスは、訪問調査・主治医意見書・審査会という3つの段階を経て結果が決まります。このプロセスを事前に理解しておくと、調査当日に適切な情報を伝えられるため、実態に合った認定結果につながりやすくなります。
訪問調査(認定調査)の内容と当日の準備

申請後、福岡市から委託を受けた調査員が自宅や入院先を訪問し、心身の状況を確認します。調査は74項目にわたる全国統一の基本調査と、聞き取り内容を補足する「特記事項」の2部構成で行われます。
行政書士の視点で重要なのは、この調査が一次判定に直接反映される点です。「調査の日だけ頑張ってしまう」と実態より軽い判定が出るケースがあります。普段の状態を正確に伝えることが、適切な認定結果を得るための最大のポイントです。
- 調査員には「最も介護が必要な状態のとき」を基準に伝える
- 認知症の方の場合、家族が同席して日常の状況を補足説明する
- 「できるときとできないときがある」場合は、できない頻度を具体的に伝える
- 申請書に同封できる「要介護認定訪問調査個票」に事前記入して添付すると、より正確に状態が伝わる
主治医意見書とは・かかりつけ医がいない場合の対応
主治医意見書は、福岡市が申請者のかかりつけ医に直接依頼して作成してもらう医学的な意見書です。つまり、申請者側が手配するものではなく、市が主治医へ依頼する書類です。









「かかりつけ医がいない場合はどうすればいい?」という疑問をよく耳にします。その場合は福岡市が指定する医師のもとで受診する必要があります。
まず申請窓口または地域包括支援センターに相談してください。また、申請書にはかかりつけ医の医療機関名と医師名(フルネーム)の記入が必要です。受診歴のある病院名を事前に確認してから申請に臨みましょう。
一次・二次判定の仕組みと福岡市の結果通知目安(原則30日以内)
認定の流れは2段階の判定で構成されています。
訪問調査の74項目をコンピュータが処理し、介護に必要な時間(要介護認定等基準時間)を算出する
訪問調査の結果と特記事項・主治医意見書をもとに、「福岡市介護認定審査会」で介護の必要性や要介護状態区分の審査・判定が行われる。審査会は保健・医療・福祉の専門家で構成される。
非該当・要支援1〜2・要介護1〜5の区分に分けて認定し、結果が通知される
福岡市は申請受理から原則30日以内に結果を通知することが定められています。ただし書類の不備や調査日程の調整が難航した場合は、これより長くかかるケースもあります。
また、認定の有効期間は原則として新規申請・区分変更申請が6か月、更新申請が12か月です。心身の状態が長期的に安定していると判定される場合は最大48か月まで延長される場合もあります。
認定結果が出たら次にすること(ケアプラン〜サービス開始)
認定結果が届いたら、次のステップはケアプランの作成です。ケアプランとは、どのサービスを週何回・何時間利用するかを定めた介護の計画書のことで、このプランなしにはサービスを利用できません。担当窓口は認定結果の区分によって異なります。
要介護1〜5の場合:居宅介護支援事業所とケアマネジャーの選び方
要介護1〜5の認定を受けた方は、居宅介護支援事業所(ケアプランセンター)に在籍するケアマネジャーにケアプランの作成を依頼します。つまり、まず「事業所選び」が最初の行動になります。
しかし、FP視点で見るとこれには重要な落とし穴があります。ケアマネジャーは特定の介護事業者と同じ法人に属していることが多く、無意識に自社サービスを優先したプランになるケースがあります。そのため、複数の事業所に相談し、中立的な立場で動いてくれるかを確認することをすすめます。
- 認定結果通知に同封される居宅介護支援事業所一覧から選ぶ
- お住まいの地区のいきいきセンターふくおかに紹介を依頼する
- 厚生労働省「↗介護サービス情報公表システム」で福岡市内を検索する









選ぶ際のポイントは、自宅に近い・担当者と話しやすい・担当件数が多すぎない事業所です。その中で自分の優先順位を決めておくと、見つかりやすいと思います。
居宅介護支援事業所を決めたら、区役所の福祉・介護保険課に「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」を提出します。これを提出して初めて、ケアマネジャーがプラン作成に着手できます。
要支援1〜2の場合:いきいきセンターふくおかへの届出と介護予防サービス
要支援1・要支援2の認定を受けた方の担当窓口は、お住まいの地区のいきいきセンターふくおか(地域包括支援センター)です。要介護の方とは異なり、居宅介護支援事業所ではなく、地域包括支援センターがケアプランを作成します。
- 要支援1・2 → いきいきセンターふくおか(地域包括支援センター)が担当
- 要介護1〜5 → 居宅介護支援事業所(ケアプランセンター)のケアマネジャーが担当
これらは区役所への届出書類も異なります。要支援の場合は「介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書」を提出します。
利用できるサービスは訪問型・通所型の介護予防サービスが中心です。デイサービス(介護予防通所介護)や訪問介護(介護予防訪問介護)のほか、住宅改修費の支給(上限20万円)も要支援から対象になります。
訪問診療対応のクリニックは「福岡市高齢者向け訪問診療対応のクリニック」をご覧ください。
サービス開始までの実際のスケジュール(認定から約2〜4週間)
ケアマネジャーが決まってからサービス開始までには、プラン作成・事業者との契約・サービス担当者会議といった工程があります。認定結果が届いてから実際にサービスが始まるまで、一般的に2〜4週間程度かかります。
- 居宅介護支援事業所に連絡・面談(認定結果到着後すぐ)
- 区役所に届出書を提出
(要介護:居宅サービス計画作成依頼届出書 / 要支援:介護予防ケアマネジメント依頼届出書) - ケアマネジャーによる自宅訪問・アセスメント(約1週間)
- ケアプラン原案の作成・本人・家族への説明と同意
- サービス事業者との契約締結
- 介護サービス利用開始









「認定が出たのにすぐサービスを使えない」と焦る方は多いです。認定の効力は申請日にさかのぼるため、サービス開始が遅れても申請日から費用の自己負担割合は適用されます。ただしプランなしにサービスを使うことはできないため、認定結果が届いたらその日のうちに事業所へ連絡することを強くすすめます。
介護保険の自己負担はいくら?福岡市での費用目安と軽減制度

介護保険サービスの自己負担は、所得に応じて費用の1〜3割です。ただし「1割だから安心」と思い込むのは危険で、サービスを多く使う月は自己負担が想定以上に膨らむことがあります。、そのため利用前に軽減制度の存在を必ず確認することをすすめます。
自己負担割合(1〜3割)の決まり方と所得別の目安
サービスを利用する方は、原則としてサービス費用の1割、2割または3割をサービス事業者に支払います。負担割合は毎年7月に見直され、「介護保険負担割合証」に記載されます。認定結果通知と合わせて送付されるため、必ず確認しましょう。
- 1割負担
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第2号被保険者(40〜64歳)全員、および市区町村民税非課税の方、生活保護受給者
- 2割負担
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65歳以上で、合計所得金額が単身220万円以上・夫婦世帯340万円以上など一定以上の所得がある方
- 3割負担
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65歳以上で、合計所得金額が単身220万円以上かつ年金収入等が単身340万円以上など現役並み所得がある方









「負担割合証が届いていない」という方は、認定結果通知と同封されているケースが多いです。見当たらない場合はお住まいの区の福祉・介護保険課(各区電話番号は「申請方法(窓口・郵送・オンライン)と受付場所」参照)に問い合わせてください。
高額介護サービス費・負担限度額認定制度の申請方法
月々の自己負担が一定額を超えた場合に超過分が払い戻される制度が「高額介護サービス費」です。つまり、サービスをたくさん使っても、所得に応じた上限額を超えては払わなくてよい仕組みです。
同じ月内に利用した介護サービスの自己負担額の合計が上限額を超えたときは、申請によりその超えた額が支給されます。申請は初回のみ必要で、以後は支給額がある場合に自動的に指定口座へ振り込まれます。
申請先は各区の福祉・介護保険課です。マイナポータルを利用したオンライン申請にも対応しています。
また、介護保険施設やショートステイを利用する際の食費・居住費については、世帯の所得状況などの要件を満たす場合に「負担限度額認定」を申請することで自己負担が軽減されます。申請は各区の福祉・介護保険課で受け付けており、認定を受けることで食費・居住費の自己負担額が抑えられます。
住宅改修費支給(上限20万円)の使い方と注意点
要支援・要介護の認定を受けた方は、自宅に手すりの設置や段差解消などの改修を行う場合、改修費用(消費税を含み、原則1住宅につき20万円まで)の9割、8割または7割が介護保険から支給されます。
しかし、これには見落とされがちな重要な落とし穴があります。住宅改修をされる場合は、必ず工事着工前に事前申請が必要です。工事後に申請しても給付が受けられないため、必ずケアマネジャーに相談してから業者を決め、着工前に区の福祉・介護保険課へ申請書を提出してください。
- 対象工事の例
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手すりの設置・段差解消・滑り防止のための床材変更・扉の引き戸への変更・洋式便器への取替など
- 申請先
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お住まいの区の区役所保健福祉センター福祉・介護保険課
- 支払い方法
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工事費を全額払ってから払い戻しを受ける「償還払い」と、自己負担分のみ支払う「受領委任払い」の2通り
- 再支給の条件
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要介護区分が3段階以上上昇した場合、または転居した場合は再度20万円まで申請可能
福岡市で使えるリフォーム補助金に関しては「リフォーム補助金申請ガイド」をご覧ください。
認定結果に納得できないときの対応(区分変更・不服申立て)
認定結果が「思っていたより軽い」「非該当になった」と感じるケースは少なくありません。行政書士の視点では、こうした場合に取れる手段は大きく2つあり、状況によってどちらを選ぶかが重要です。
区分変更申請はいつ使うか・申請から結果までの期間
区分変更申請とは、有効期間中に心身の状態が著しく変化した場合に、更新時期を待たずに認定のやり直しを求める手続きです。認定内容が今の実態と合っていないと感じたときも利用できます。
認定を受けた方の心身の状態が著しく変化した場合は、認定有効期間中でも要介護度の認定の見直しを申請することができます。申請の手順・必要書類は新規申請と同じで、申請先は各区の福祉・介護保険課(福岡市要介護認定事務センター支部)です。
認定結果の通知を受けた後、「実際の介護量と認定区分が合っていない」と感じる場合に区分変更申請が有効です。また、転倒や入院など明らかな状態変化があり、必要なサービス量が増えた場合も申請のタイミングです。有効期間が残っていれば、いつでも申請できます。









「不服があるなら審査請求すべき?」と迷う方も多いですが、実態に変化がある・あるいは認定調査の際に十分に状況を伝えられなかった場合は、まず区分変更申請のほうが現実的です。審査請求は手続きが複雑で裁決まで数か月かかるのに対し、区分変更申請は通常の認定と同じ流れで再評価されます。
審査請求(不服申立て)の方法・期限・提出先
審査請求とは、市が行った認定処分に対して都道府県の「介護保険審査会」に不服を申し立てる制度です。区分変更申請では対応しきれない場合(審査プロセス自体に問題があると考える場合など)に用いる手段です。
要介護認定の結果などに不服がある場合は、認定結果を知った翌日から3か月以内に、福岡県が設置する「介護保険審査会」に文書または口頭で審査請求することができます。
期限は認定結果を知った日の翌日から3か月以内で、この期限を過ぎると原則として審査請求できなくなります。
提出先は、福岡県介護保険審査会または各区福祉・介護保険課の窓口です。場所・提出方法の詳細は、各区福祉・介護保険課にお問い合わせください。
審査請求書には、審査請求の趣旨(「要介護2の認定は不当で、実態は要介護3相当である」など)を具体的に記載します。介護認定の結果に不服がある場合は、福岡県介護保険審査会に審査請求を行うことができます。主な条件は以下の通りです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 審査請求できる人 | 認定処分を受けた本人、または処分によって権利・利益を侵害された親族(委任状があれば代理人も可) |
| 提出方法 | 窓口への持参または郵送(ファックス・メール不可) |
| 提出先 | 福岡県介護保険審査会、または各区福祉・介護保険課(窓口経由で審査会へ送付) |
| 裁決までの期間 | 申請から3〜6か月程度 |
これらを踏まえて、審査請求のポイントは以下となっています。
- 審査請求は処分のプロセスが法令に基づき適正だったかを審査する制度。
「介護保険制度の基準自体がおかしい」という主張は審査の対象外 - 認容(主張が認められる)の場合でも、要介護度が即座に変更されるわけではなく、市が処分をやり直す(再認定)
- まず各区の介護保険担当窓口か担当ケアマネジャーに相談してから判断するのが現実的
よくある質問(FAQ)
介護保険に関してよくある質問を載せておきます。簡潔にまとめているので、不安な方は是非読んで把握しておいてください。
- 申請は家族が代わりにできますか?
-
できます。本人が窓口に行けない場合は、家族が代理で申請できます。地域包括支援センター(いきいきセンターふくおか)に相談すれば、申請手続きのお手伝いもしてもらえます。
- 申請にお金はかかりますか?
-
かかりません。要介護認定の申請から認定調査・結果通知まで、費用は一切無料です。
- 認定調査のとき、家族は同席できますか?
-
できます。むしろ同席することをおすすめします。本人は調査員の前で頑張ってしまうことがあるため、普段の様子を家族が補足することが正確な判定につながります。
- 申請してから結果が出るまで、どのくらいかかりますか?
-
原則30日以内です。訪問調査・主治医意見書・審査会の判定を経て、結果が郵送で届きます。
- 認定を受ける前でもサービスを使えますか?
-
申請後であれば、認定結果が出る前でもサービスの利用を始めることができます。ただし、認定が下りなかった場合は費用が全額自己負担になります。事前にケアマネジャーや地域包括支援センターに相談してから利用することをおすすめします。
- 認定結果に納得できない場合はどうすればいいですか?
-
2つの方法があります。1つ目は「区分変更申請」で、状態が変わった場合などに認定のやり直しを求める手続きです。2つ目は「審査請求」で、結果を知った日の翌日から3か月以内に福岡県の介護保険審査会に申し立てができます。まずはお住まいの区の福祉・介護保険課か、担当のケアマネジャーにご相談ください。
- 介護保険のサービスは、毎月どのくらい費用がかかりますか?
-
費用はサービスの種類と利用量によって異なります。自己負担は原則1割で、所得によっては2割または3割です。月々の自己負担が上限額を超えた場合は「高額介護サービス費」として払い戻しを受けられます。詳しくは本記事の費用セクションをご確認ください。
まとめ:福岡市で介護保険を使うための5つのポイント
この記事では、福岡市で介護保険を申請してサービスを使い始めるまでの流れを、FP・行政書士の視点も交えて解説してきました。最後に要点を整理します。
- まず「いきいきセンターふくおか(地域包括支援センター)」に電話する。
申請の代行・相談が無料でできる。電話番号は区別一覧を参照 - 申請から認定結果まで原則30日。
認定調査では「普段できないこと」を正直に伝えることが大切 - 認定結果が出たら、要介護1〜5はケアマネジャー探し
要支援1〜2はいきいきセンターへ。それぞれ窓口が異なる - 自己負担は原則1割。月の負担が上限を超えた分は「高額介護サービス費」として払い戻しを受けられる
- 手すり設置や段差解消などの自宅改修には、最大20万円の住宅改修費支給がある。
工事前の事前申請が必須
「まだ大丈夫」と思っているうちに手続きを始めることが大切です。認定結果が出るまで30日かかるため、早く申請するほど早くサービスを使い始められます。
まず、お住まいの区のいきいきセンターふくおか(地域包括支援センター)に電話してみてください。相談だけでも構いません。

