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【2025年最新】福岡市の相続手続き完全ガイド|必要書類から相談窓口まで徹底解説

福岡市の相続手続き完全ガイド|必要書類から相談窓口まで徹底解説

「親が亡くなって相続が発生したけれど、何から始めればいいのか全く分からない」「福岡市での手続きの流れや必要書類について詳しく知りたい」このような不安を抱えている方は少なくありません。

相続手続きには多くの期限があり、適切な順序で進めないと後々大きなトラブルに発展する可能性があります。本記事では、福岡市での相続手続きについて、期限付きの流れから必要書類、相談窓口まで、初心者の方でも安心して手続きを進められるよう分かりやすく解説します。

この記事で分かること
  • 福岡市での相続手続きの流れと期限
  • ケース別の必要書類一覧
  • 福岡市内の相談窓口と専門家情報
  • よくあるトラブル事例と対処法
  • 専門家への依頼方法と費用目安

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目次

福岡市で相続手続きを始める前に知っておくべき基本知識

大切な家族を失ったばかりで、心身ともにつらい時期に相続手続きを進めなければならない状況は、多くの方にとって大きな負担となります。しかし、相続手続きには法律で定められた期限があり、適切な対応が必要です。

福岡市にお住まいの方が相続手続きを行う際、知っておくべき基本的な知識について、わかりやすく解説いたします。この記事を読むことで、相続の基本的な仕組みや手続きの全体像を把握し、スムーズに相続手続きを進める準備ができるはずです。

相続とは何か?押さえるべきポイント

相続とは、亡くなった方(被相続人)の財産や権利・義務を、法律で定められた相続人が引き継ぐことを指します。多くの方が「遺産=プラスの財産」と考えがちですが、実際には借金などのマイナスの財産も含まれることを理解しておくことが重要です。

相続財産に含まれるもの

  • 不動産(土地・建物・マンション等)
  • 預貯金・現金
  • 株式・債券などの有価証券
  • 自動車・貴金属・美術品等の動産
  • 借金・ローン・未払金等の債務
  • 保証債務(連帯保証人としての責任)

福岡市にお住まいの方の場合、特に注意したいのが不動産の評価です。福岡市内の不動産価格は近年上昇傾向にあり、思っていた以上に評価額が高くなるケースがあります。そのため、相続税の基礎控除額を超える可能性も考慮しておく必要があります

法定相続人と法定相続分の基本

民法では、誰が相続人になるかという順位と、それぞれがどの程度の割合で相続するかという法定相続分が定められています。

配偶者:常に相続人(内縁関係は除く)
第1順位:子・孫(直系卑属)
第2順位:父母・祖父母(直系尊属)
第3順位:兄弟姉妹・甥姪

。相続人全員で話し合い(遺産分割協議)により、異なる割合で分割することも可能です。

相続が発生したらまず何をすべきか

相続が発生すると、さまざまな手続きを期限内に行う必要があります。最初に行うべき重要な手続きから順番に説明いたします。

  • 死亡届の提出(死亡から7日以内)
  • 遺言書の有無確認
  • 相続人の調査・確定
  • 相続財産の調査
  • 相続方法の決定(相続・相続放棄・限定承認)

相続放棄・限定承認の検討

被相続人に借金がある場合や、相続財産の調査が困難な場合には、相続放棄や限定承認を検討する必要があります。これらの手続きは相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。

  • 相続放棄:プラス・マイナスの財産を一切相続しない
  • 限定承認:プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も相続する
  • 単純承認:プラス・マイナスの財産をすべて相続する

福岡市にお住まいの方の場合、福岡家庭裁判所(福岡市中央区六本松4-2-4)で手続きを行います。

福岡市での相続手続きの特徴と注意点

福岡市で相続手続きを進める際に、特に注意しておきたい点について説明いたします。

2024年4月から相続登記が義務化

重要なお知らせ

相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました(福岡法務局公式サイトより)。

正当な理由がないのに義務を果たさないと、10万円以下の過料の対象となります。また、福岡市内に不動産をお持ちの方は、相続登記の申請を福岡法務局(福岡市中央区舞鶴3-5-25)で行う必要があります。

相続税の基礎控除と福岡市の不動産事情

相続税は、遺産総額が基礎控除額を超える場合に課税されます。基礎控除額は以下の計算式で求められます。

基礎控除額:3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
例(配偶者と子2人):3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円

相続税はお亡くなりなった方全員にかかるものではありません。相続税は基礎控除といって相続税がかからないラインがあります。しかし、福岡市内に関して言えば、不動産価格上昇により思わぬ相続税が発生するケースが増えています。

福岡市独自の手続きや注意点

相続手続きは複雑で、期限のある手続きも多くあります。福岡市にお住まいの方で相続に関してご不安がある場合は、早めに専門家にご相談されることをお勧めします。

適切な対応により、相続手続きをスムーズに進めることができ、ご家族の負担を軽減することができるでしょう。

福岡市における相続手続きの流れ【期限付きで解説】

相続手続きは多岐にわたり、それぞれに異なる期限が設定されています。期限を過ぎてしまうと、相続税の軽減制度が利用できなくなったり、罰金が課せられたりする可能性があります。

福岡市にお住まいの方が相続手続きを進める際の具体的な流れを、期限別に詳しく解説いたします。期限までに手続きが終わらなければ、延滞税が課せられたり、税金の軽減制度が利用できなかったりと、デメリットがあります。そのため、どのような手続きがあるのかを知り、計画的に動くことが大切です。

相続手続きの多くは期限がありますが、その期限の起点となるのは、「相続の開始があったことを知った日」です。一般的には、被相続人が亡くなった日となります

死亡直後から7日以内に行う手続き

相続が発生してすぐに行わなければならない緊急性の高い手続きについて説明します。葬儀の準備と並行して進める必要があるため、事前に把握しておくことが重要です。

STEP
死亡診断書の受取

医師から死亡診断書を受け取ります。死亡診断書とは、人間の死亡を医学的・法律的に証明する書類で、死亡届と一体になっています。この死亡診断書を受け取らないことには、これ以降の遺産相続手続きを進めることができません。

死亡診断書は今後の各種手続きで必要になるため、提出前に必ず複数枚コピーを取っておきましょう。

STEP
死亡届の提出

福岡市では、死亡した事実を知った日から起算して7日以内(国外で死亡した場合は3ヶ月以内)に死亡届を出してください。

提出先:福岡市各区役所市民課(24時間受付可能)
提出可能場所:死亡地・本籍地・届出人の住所地の市区町村
届出人:親族、同居者、家主、地主、家屋管理人等
必要書類:死亡診断書、届出人の本人確認書類

福岡市では死亡届は、年末年始、土・日・祝日でも受付(預かり)できます
ので、期限内の提出が可能です

STEP
火葬許可証の取得

死亡届が出されると、火葬・埋葬の許可証を交付します。死亡届と同時に手続きが行われるため、追加の書類は基本的に不要です。

火葬許可証がないと火葬ができないため、葬儀の日程調整の前に必ず取得する必要があります。

福岡市のご遺族サポート窓口について

福岡市では、相続手続きをスムーズに進めるため、死亡届出後の区役所内の各種手続きをご案内するためのサポート窓口を市民課に設置されています。

福岡市ご遺族サポート窓口
受付時間:平日9時から17時
電話番号:092-559-5028(南区の例)

※各区役所に設置されています

死亡から3ヶ月以内に行う重要手続き

死亡から3ヶ月以内に決断しなければならない、相続に関する重要な手続きについて説明します。この期間を過ぎると選択肢が限られてしまうため、注意が必要です。

相続人の確定と相続関係説明図の作成

相続手続きを進めるために、まず誰が相続人なのかを正確に把握する必要があります。被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を取得し、法定相続人を確定します。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
  • 相続人全員の現在戸籍謄本
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 相続人全員の住民票

福岡市では戸籍謄本の取得は各区役所で可能ですが、本籍地が福岡市以外の場合は該当する市区町村に請求する必要があります。

相続放棄・限定承認の判断

相続放棄をするには、相続の開始があったことを知った日の翌日から3ヵ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなければなりません

被相続人に借金がある場合や、財産状況が不明な場合は、以下の選択肢から選ぶ必要があります。

  • 単純承認:プラス・マイナスの財産をすべて相続する
  • 相続放棄:プラス・マイナスの財産を一切相続しない
  • 限定承認:プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も相続する

まずはどの相続を選択するのか決定する必要があり、決定したら家庭裁判所にて手続きを行う必要があります。福岡市にお住まいの方は、前述の福岡家庭裁判所で行うことができます。

死亡から4ヶ月以内の税務手続き

準確定申告の提出

被相続人が個人事業主だった場合や、給与以外の所得があった場合は、被相続人が死亡した年の所得税を相続人が申告することを「準確定申告」といいます。準確定申告の期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内となっており、期限を過ぎると延滞税がかかります。

提出先:被相続人の住所地を管轄する税務署
福岡市の場合:福岡税務署(福岡市中央区天神4-8-28)
対象期間:1月1日から死亡日までの所得
必要書類:確定申告書、源泉徴収票、各種控除証明書等

死亡から10ヶ月以内の最終手続き

相続税の申告期限である10ヶ月以内に完了させる必要がある手続きについて説明します。この期限は特に重要で、過ぎてしまうと大きなデメリットが生じる可能性があります。

遺産分割協議と協議書の作成

遺産分割協議そのものには期限がありません。民法第90条には、遺産分割協議はいつでもできると記載されています。しかし、相続税の軽減制度を利用するためには、10ヶ月以内に遺産分割協議書を作成する必要があります。

  • 遺産分割協議書には相続人全員の署名・実印が必要
  • 各相続人の印鑑証明書の添付が必要
  • 不動産がある場合は登記簿謄本で正確な記載を確認
  • 預貯金は金融機関名・支店名・口座番号まで正確に記載

相続登記(不動産名義変更)

令和6年4月1日から、相続により不動産を取得した場合の登記申請が義務化されます。令和6年4月1日より前の相続も、義務化の対象になります。
相続登記は相続を知った日から3年以内に行う必要があり、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料が科せられる可能性があります。

相続登記は義務となったので、相続を知った日から3年以内に手続きを行う必要があります。この知った日というのは両親等であれば、亡くなった日になります。また、福岡市内の不動産については、福岡法務局(福岡市中央区舞鶴3-5-25、電話:092-721-4570)で手続きを行います。

金融機関での名義変更・解約手続き

被相続人名義の預貯金口座は、死亡の事実を金融機関が知ると凍結されます。相続手続きを行い、名義変更または解約を行う必要があります。

凍結してしまうと、資産の移動や手続きなどが一切できなくなってしまうので、こちらも早期に手続きを行う必要があります。

相続税申告と納税

遺産総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超える場合は、相続税の申告と納税が必要です。

  • 申告期限は相続開始から10ヶ月以内(厳守)
  • 期限後申告は無申告加算税が課せられる
  • 各種軽減制度の適用には期限内申告が必要
  • 納税も同時に行う必要がある

また、福岡市で相続税を申告する場合は、以下の税務署に行き手続きをする必要があります。

福岡市での相続税申告
申告先:福岡税務署(福岡市中央区天神4-8-28)
電話:092-771-1151
相談窓口:平日8:30-17:00

相続手続きは期限が複雑に絡み合っているため、全体のスケジュールを把握して計画的に進めることが重要です。遺産相続手続きをスムーズに進めるには、全体の流れを把握し、期限内に必要な手続きを終えることが大切です。

福岡市にお住まいの方で相続手続きにご不安がある場合は、早めに専門家にご相談されることをお勧めします。

福岡市での相続手続きに必要な書類一覧【ケース別】

相続手続きを進める際に必要な書類は、相続の方法や遺産の内容によって大きく異なります。福岡市にお住まいの方が効率的に書類を準備できるよう、ケース別に詳しく解説いたします。

必要書類を事前に把握しておくことで、手続きをスムーズに進めることができ、期限内の完了が可能になります。また、福岡市では書類取得の方法も複数用意されているため、最適な方法を選択することが重要です。

戸籍謄本と印鑑証明書は発行から6ヶ月以内のものをご準備ください。なお、お亡くなりになった方の戸籍謄本(除籍謄本含む)は発行からの期限は定めません
(福岡銀行相続手続き案内)

全ケース共通で必要な基本書類

相続手続きの方法に関わらず、必ず必要となる基本的な書類について説明します。これらの書類は、相続人の確定や被相続人の財産調査で必要になります。

戸籍関係書類の取得方法(福岡市内)

相続手続きでは、被相続人の「出生から死亡まで」のすべての戸籍謄本が必要です。これにより、すべての相続人を漏れなく確定することができます。

被相続人に関する戸籍書類
  • 出生から死亡までのすべての戸籍謄本
  • 除籍謄本(戸籍から除かれたことがある場合)
  • 改製原戸籍謄本(戸籍制度改正前の古い戸籍)
  • 住民票除票または戸籍附票の写し
相続人全員に関する書類
  • 現在戸籍謄本(相続人全員分)
  • 住民票の写し(相続人全員分)
  • 印鑑証明書(相続人全員分)※実印使用の場合
福岡市での取得場所:各区役所市民課、出張所
受付時間:平日8:45~17:15
手数料:戸籍謄本450円、除籍謄本750円、住民票300円
本人確認書類:運転免許証、マイナンバーカード等

福岡市での戸籍謄本取得の便利な方法

福岡市では、本人等からの、区役所・出張所窓口においての請求に限り、本籍地が福岡市外であっても戸籍全部事項証明書をとることができるようになりました。これにより、他市町村の戸籍も福岡市内で取得可能になっています。

  • コンビニ交付:マイナンバーカードがあれば24時間取得可能
  • オンライン申請:スマートフォンから申請、郵送で受取
  • 郵送請求:遠方の本籍地からも取寄せ可能
  • 証明サービスコーナー:天神・博多駅・千早で取得可能

住民票・印鑑証明書の取得場所

スクロールできます
取得方法対象書類利用時間必要なもの
区役所窓口全種類平日8:45-17:15本人確認書類、印鑑
コンビニ交付住民票、印鑑証明書6:30-23:00マイナンバーカード
証明サービスコーナー住民票、印鑑証明書平日9:00-17:15本人確認書類、印鑑

遺産分割協議による相続の必要書類

遺言書がなく、相続人全員で遺産分割協議を行って相続する場合の必要書類について説明します。このケースが最も一般的ですが、必要書類は多くなります。

  • 基本書類(前述のすべての戸籍関係書類)
  • 遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印)
  • 相続人全員の印鑑証明書(発行から6ヶ月以内)
  • 固定資産評価証明書(不動産がある場合)
  • 預貯金通帳(金融機関手続き用)

遺産分割協議書の作成ポイント

遺産分割協議書は、相続手続きの中核となる重要書類です。作成時の注意点を押さえておくことで、後のトラブルを防ぐことができます。

  • 不動産は登記簿謄本の通りに正確に記載する
  • 預貯金は金融機関名・支店名・口座番号まで記載
  • 相続人全員が実印で押印する
  • 印鑑証明書は各自で取得して添付

法定相続分による相続の必要書類

遺産分割協議を行わず、法定相続分の割合で相続する場合は、遺産分割協議書が不要となるため、必要書類が少なくなります。

法定相続分での相続に必要な書類
  • 基本書類(戸籍関係書類一式)
  • 相続人全員の住民票の写し
  • 固定資産評価証明書(不動産がある場合)

ただし、法定相続分での相続は、不動産が相続人全員の共有になるため、将来的に売却や活用が困難になる可能性があります。十分に検討してから選択することをお勧めします。

遺言書がある場合の必要書類

有効な遺言書がある場合は、原則として遺言書の内容に従って相続します。遺言書の種類によって必要な手続きが異なります。

自筆証書遺言の場合

自筆証書遺言は家庭裁判所での検認が必要になり、検認手続きを受けてから使用する必要があります。手続きに関しては福岡家庭裁判所(福岡市中央区六本松4-2-4)で行います。

自筆証書遺言での相続に必要な書類
  • 被相続人の死亡時の戸籍謄本
  • 被相続人の住民票除票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺言書(検認済みのもの)
  • 固定資産評価証明書

公正証書遺言の場合

公正証書遺言は検認手続きが不要のため、比較的スムーズに手続きを進めることができます。

公正証書遺言での相続に必要な書類
  • 被相続人の死亡時の戸籍謄本
  • 被相続人の住民票除票
  • 不動産を取得する相続人の戸籍謄本・住民票
  • 公正証書遺言(原本または正本)
  • 固定資産評価証明書

福岡市で不動産の相続登記をする際の必要書類

福岡市内に不動産がある場合、福岡法務局(福岡市中央区舞鶴3-5-25)で相続登記を行います。2024年4月から義務化されたため、適切な書類準備が重要です。

申請先:福岡法務局(本局)
管轄区域:福岡市博多区、中央区、南区、筑紫郡那珂川町
電話:092-721-4570(代表)
受付時間:平日8:30-17:15
遺産分割協議

必要書類:戸籍一式、遺産分割協議書、印鑑証明書、固定資産評価証明書

登録免許税:固定資産評価額の0.4%

法定相続分

必要書類:戸籍一式、住民票、固定資産評価証明書

登録免許税:固定資産評価額の0.4%

遺言書

必要書類:戸籍(被相続人の死亡時のみ)、遺言書、住民票、固定資産評価証明書

登録免許税:固定資産評価額の0.4%

法定相続情報証明制度の活用

福岡市で相続手続きを効率化するために、相続人から相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)とともに、戸除籍謄本等の束を登記所に提出していただき、一覧図の内容が民法に定められた相続関係と合致していることを登記官が確認した上で、その一覧図に認証文を付した写しを無料で交付するというものです。

  • 福岡法務局で法定相続情報一覧図の写しを取得
  • 複数の金融機関で同時に手続き可能
  • 戸籍謄本の束を何度も提出する必要がない
  • 取得費用は無料(戸籍謄本代のみ必要)

金融機関に提出する必要書類

被相続人名義の預貯金口座の相続手続きでは、金融機関ごとに若干異なる書類が必要になります。福岡市内の主要金融機関での一般的な必要書類をご紹介します。

金融機関共通の基本書類
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 遺産分割協議書または遺言書
  • 預貯金通帳・キャッシュカード
  • 金融機関所定の相続手続依頼書

尚、福岡銀行、西日本シティ銀行、福岡中央銀行、ゆうちょ銀行、福岡市内の主要金融機関であれば専用の相続センターを設置していますので、事前に電話で必要書類を確認してから訪問することをお勧めします。

戸籍謄本の取得に時間がかかりそうです。効率的な方法はありますか?

福岡市ではマイナンバーカードをお持ちで、福岡市に住民票や戸籍がある人が、スマートフォンから証明書の交付申請をすることができるサービスがあります。また、司法書士などの専門家は職権で戸籍を取得できるため、急ぎの場合は専門家への依頼も検討してください。

被相続人の本籍地が福岡市外の場合はどうすれば良いですか?

本人等からの、区役所・出張所窓口においての請求に限り、本籍地が福岡市外であっても戸籍全部事項証明書をとることができるようになりました。また、郵送請求も可能です。遠方の場合は郵送請求を活用しましょう。

印鑑証明書はどこで取得できますか?

福岡市では各区役所市民課、出張所のほか、マイナンバーカードがあればコンビニエンスストア(6:30-23:00)でも取得可能です。また、天神・博多駅・千早の証明サービスコーナーでも平日に取得できます。

相続手続きに必要な書類は多岐にわたりますが、事前に準備しておくことで手続きをスムーズに進めることができます。福岡市では様々な取得方法が用意されているため、ご自身の状況に合わせて最適な方法を選択してください。

福岡市で相続登記を行う方法と必要書類

福岡市で不動産を相続した場合、相続登記(不動産の名義変更)は必須の手続きです。この章では、福岡法務局での相続登記の具体的な方法から必要書類、費用まで詳しく解説します。

福岡法務局での相続登記手続き

福岡市での相続登記は、不動産の所在地を管轄する福岡法務局またはその支局・出張所で行います。手続きを始める前に、まずは管轄法務局を正しく確認することが重要です。

管轄する法務局一覧(福岡市内)

相続登記の申請先は、不動産の所在地によって決まります。福岡市内の不動産について、以下の管轄となっています。

  • 福岡法務局(本局):福岡市博多区、中央区、南区、筑紫郡那珂川町
  • 西新出張所:福岡市早良区、城南区、西区、糸島市
  • 箱崎出張所:福岡市東区、糟屋郡久山町

各法務局の詳細情報も載せておくので、必要な方は参考にしてください。

福岡法務局(本局)
  • 住所:〒810-8513 福岡市中央区舞鶴3丁目5番25号
  • 電話:092-721-4570(代表)
  • 受付時間:平日8時30分~17時15分
西新出張所
  • 住所:〒814-8524 福岡市早良区祖原14番15号
  • 電話:092-831-4114(代表)
箱崎出張所
  • 住所:〒812-0053 福岡市東区箱崎1丁目10番8号
  • 電話:092-651-3782(代表)

相続登記の必要書類と費用

相続登記にかかる費用は、主に「書類の取得費用」と「登録免許税」の2つです。多くの人が気になるであろう登録免許税の計算方法ですが、相続登記にかかる登録免許税は不動産の固定資産税評価額の0.4%で、計算は以下の手順で行います。

STEP
対象不動産の評価額を合算

相続する全ての不動産(土地・建物)の固定資産税評価額を合計します。

STEP
1,000円未満を切り捨て

合計額から1,000円未満の端数を切り捨てます(これが課税標準額)。

STEP
税率0.4%をかける

課税標準額に0.4%(相続人の場合)を乗じます。

STEP
100円未満を切り捨て

算出額から100円未満を切り捨てた金額が登録免許税となります。

計算例

固定資産税評価額が2,000万円の不動産の場合:2,000万円 × 0.4% = 80,000円(登録免許税)

相続登記が義務化!2024年4月からの新制度

2024年4月1日から相続登記が義務化され、不動産を相続した場合は相続を知った日から3年以内に登記申請を行わなければならなくなりました。

義務化の詳細

義務化ということで、期間や罰則などがあるのでそちらも理解しておく必要があります。

  • 対象期間:相続を知った日から3年以内
  • 過去の相続も対象:2024年4月1日以前の相続も義務化の対象
  • 猶予期間:過去分は2027年3月31日まで
  • 罰則:正当な理由なく期限内に申請しない場合、10万円以下の過料
  • 遡及適用:法改正前の相続にも適用される

この義務化で最も注意すべきは、過去の相続も2027年3月31日までには登記をしなければならないということでしょう。
期間が過ぎた時点から手当たり次第に罰金の徴収に入る可能性があります。

相続人申告登記という救済制度

遺産分割の話し合いがまとまらないなど、3年以内に正式な相続登記が困難な場合は、「相続人申告登記」の申出を行うことで義務を果たすことができます。

この制度は、とりあえず相続人であることを申し出る簡易な手続きで、正式な遺産分割が決まった後に改めて相続登記を行う必要があります。

登記手続きの流れと所要期間

相続登記の一般的な流れは以下の通りです。期間の目安も含めてご紹介します。

STEP
必要書類の収集(1~2週間)

戸籍謄本、住民票、印鑑証明書、固定資産評価証明書などを取得します。複数の市町村にまたがる場合は時間がかかることがあります。

STEP
申請書の作成(1~2日)

相続登記申請書を作成し、登録免許税を計算します。法務局のホームページに様式と記載例があります。

STEP
法務局への申請(即日)

管轄の法務局に申請書と添付書類、登録免許税を提出します。郵送やオンライン申請も可能です。

STEP
登記完了(1~2週間)

法務局での審査完了後、登記識別情報通知書(権利証に相当)が発行されます。

これら全ての手続きに必要になる合計所要期間は約1ヶ月程度となっています。ただし、相続関係が複雑な場合や、必要書類の取得に時間がかかる場合はより長期間になることがあるので注意してください。

登記手続案内の活用

福岡法務局では、登記に関する手続案内を予約制で行っています。手続きに不安がある方は、事前に相談することをお勧めします。

相談の種類
  • 電話・面談による登記手続案内
  • ウェブによる登記手続案内

相談は無料ですが、事前予約が必要です。相談では申請書の書き方や必要書類について詳しく説明を受けることができます。

相続登記は専門的な手続きのため、自分で行うことに不安がある場合は司法書士などの専門家に依頼することも検討しましょう。次の章では、福岡市内の相続相談窓口について詳しくご紹介します。

福岡市内の相続相談窓口【無料相談あり】

相続で困ったとき、一人で悩む必要はありません。福岡市内には多くの無料相談窓口があり、相続の内容や状況に応じて適切な専門家に相談することができます。ここでは、福岡市で利用できる主要な相続相談窓口をご紹介します。

福岡市役所・各区役所の相続相談窓口

福岡市では、市役所・各区役所で弁護士や司法書士による無料相談を実施しています。

相談日時と予約方法

福岡市に在住もしくは通勤・通学している方が対象で、金銭、不動産、相続問題など日常生活での法律に関する相談に対応しています。

STEP
対象者の確認

福岡市内に住んでいる、または通勤・通学している方で、過去1年間に福岡市の無料法律相談を利用していない方が対象です。

STEP
電話で予約

相談希望日の1週間前(休日の場合は翌開庁日)の午前9時から予約を受け付けます。各日先着6人まで。

STEP
相談実施

午後1時から午後4時の間で、1人25分間の面談相談を行います。相談は無料です。

各区役所ごとに対応している曜日が異なっているので、お住まいの区役所の相談日を把握しておいてください。

各区役所の法律相談日
  • 市役所本庁:月~水曜日
  • 東区役所:木曜日
  • 博多区役所:水曜日(電話:092-419-1013)
  • 中央区役所:金曜日
  • 南区役所:火曜日
  • 城南区役所:金曜日
  • 早良区役所:月曜日
  • 西区役所:木曜日

司法書士相談(無料)

各区役所では、司法書士による相談も実施しています。債務整理、消費者問題、相続、不動産・会社登記などの相談に対応し、1人30分ずつの相談時間が設けられています。

制限事項

相談は無料で行うことができますが、制限事項があるのでご注意ください。

  • 利用は1人につき年1回まで
  • 弁護士に依頼中の案件は相談不可
  • 電話による法律相談は実施していない

福岡県弁護士会の相続相談

福岡県弁護士会では、県内16か所に法律相談センターを設置し、相続に関する相談に応じています。以下は主な相談センターの詳細です。

六本松法律相談センター

住所:福岡市中央区六本松4-2-5 福岡県弁護士会館1階
電話:092-753-7423
相談時間:月~金 10時~15時30分

天神法律相談センター

住所:福岡市中央区天神3-4-8 天神重松ビル2階
電話:092-741-3208
受付時間:月~金 9時~19時、土日祝 9時~13時

相談は有料で、原則30分5,500円(税込)となっています。事前予約が必要で、電話またはウェブから予約可能です。

福岡県司法書士会の相続相談

福岡県司法書士会では、「司法書士総合相談センター」を設置し、相続や登記に関する相談を受け付けています。

電話番号:0570-783-544
相談時間:平日18時~20時
相談時間:15分程度
費用:無料(通話料は自己負担)

相続や会社設立などの登記相談、借金などの多重債務問題、悪質商法などの消費者問題、成年後見などについて、司法書士が直接相談に応じます。

九州北部税理士会の相続税相談

相続税や贈与税など、税務に関する相談は九州北部税理士会で受け付けています。

住所:福岡市博多区博多駅南1-13-21 九州北部税理士会館2階
電話:092-433-2366
相談日:毎月9日・19日・29日(土日祝除く)
相談時間:13時~16時
費用:無料

相談時間は1人30分程度で、事前予約制です。ただし、無料相談では個別具体的な相談はできず、一般的な内容の質問に限られます。

相続税申告が必要な場合の判断基準

相続税の基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」です。相続財産がこの金額を超える場合は、相続税申告が必要になります。

法テラス福岡の無料法律相談

法テラス福岡では、経済的にお困りの方を対象に無料法律相談を実施しています。

住所:福岡市中央区渡辺通5-14-12 南天神ビル4階
電話:050-3383-5502(民事法律扶助専用)
受付時間:平日9時~17時
相談時間:1回30分、最大3回まで

利用条件

法テラスの無料法律相談を利用するには、収入や資産が一定基準以下である必要があります。

  • 収入要件:3人家族の場合は月収が27万2,000円以下
  • 資産要件:3人家族の場合は270万円以下

相談は事前予約制で、法テラスの事務所のほか、法テラスと契約している弁護士・司法書士の事務所でも相談できます。

どの相談窓口を選べばよいですか?

相続の内容と状況によって選択してください。法的トラブルがあれば弁護士、不動産の名義変更なら司法書士、相続税の相談なら税理士が適しています。まずは無料相談を利用して、必要に応じて専門家に依頼することをお勧めします。

相談前に準備しておくものはありますか?

相談をスムーズに進めるため、相続関係がわかる戸籍謄本、財産の概要がわかる資料、遺言書(ある場合)などを準備しておくと良いでしょう。また、相談したい内容を事前に整理しておくことも重要です。

これらの無料相談窓口を活用することで、相続手続きの不安を解消し、適切な手続きを進めることができます。次の章では、専門家に依頼する場合の詳細について解説します。

福岡市の相続でよくあるトラブル事例と対処法

相続手続きでは、予想していなかったトラブルが発生することがあります。福岡市でも多くの方が相続に関する問題を抱えており、適切な対処法を知らないと解決まで長期間かかってしまうケースも少なくありません。

ここでは、福岡市で実際によく起こる相続トラブルの事例と、それぞれの具体的な対処法をご紹介します。事前にトラブルの可能性を知っておくことで、適切な予防策を講じることも可能になります。

相続人同士の遺産分割争い

最も多い相続トラブルが、相続人同士での遺産分割に関する争いです。福岡市でも「親の面倒を見ていた長男が多く相続したい」「遠方に住む次男も平等に分けるべき」といった主張の対立がよく見られます。

特に福岡市内の不動産が相続財産に含まれる場合、その評価方法や分割方法を巡って意見が分かれることが多くあります。不動産は現金と違って物理的に分割することが難しく、売却するか、誰かが相続して他の相続人に代償金を支払うかといった選択肢の中から決める必要があります。

  • 感情的になって話し合いが進まない
  • 法定相続分と実際の貢献度のギャップでもめる
  • 不動産の評価額について意見が対立する
  • 一人が話し合いを拒否して手続きが停滞する

このようなトラブルが発生した場合、まずは冷静になって相続人全員で話し合うことが大切です。

それでも解決しない場合は、福岡家庭裁判所での調停申立てを検討しましょう。調停では中立的な調停委員が間に入って話し合いを進めてくれるため、感情的な対立を避けながら解決策を見つけることができます。

また、トラブルを未然に防ぐためには、生前に家族でしっかりと話し合っておくことが重要です。特に介護や家業の継承など、相続人によって負担が異なる状況がある場合は、遺言書の作成も検討されることをお勧めします。

相続財産の評価でもめるケース

相続財産の中でも特に不動産の評価を巡るトラブルが福岡市では頻発しています。同じ不動産でも評価方法によって価格が大きく変わるため、相続人間で「どの評価額を使うか」で意見が分かれることがあります。

福岡市内の不動産評価では、固定資産税評価額、路線価、実勢価格(時価)という3つの異なる基準があります。固定資産税評価額は最も低く、実勢価格は最も高くなる傾向があるため、多く相続したい人は低い評価額を、代償金を多く受け取りたい人は高い評価額を主張することが多いのです。

固定資産税評価額:市町村が決定、実勢価格の70%程度
路線価:国税庁が決定、実勢価格の80%程度
実勢価格(時価):実際の取引価格、最も高額

このような評価額の争いが生じた場合は、不動産鑑定士による正式な鑑定評価を取得することが有効です。費用は20万円から30万円程度かかりますが、客観的で信頼性の高い評価額が得られるため、相続人全員が納得しやすくなります。

また、相続税申告が必要な場合は、税理士と相談して税務上適切な評価方法を確認することも重要です。後から税務署に指摘されて追徴課税を受けることを避けるためにも、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

相続税の計算ミスや申告漏れ

相続税の計算は非常に複雑で、福岡市の方でも計算ミスや申告漏れが起こりやすい分野です。特に相続税の基礎控除額である「3000万円+600万円×相続人数」を超える相続財産がある場合は、10か月以内に申告・納税が必要になります。

よくある間違いとしては、生命保険金や退職金の非課税枠の計算ミス、小規模宅地等の特例の適用要件の誤解、債務控除の計算漏れなどがあります。これらのミスは結果的に相続税の過払いや不足につながり、税務署からの指摘や追徴課税の原因となります。

  • 特例の適用要件を間違えて計算する
  • 財産の評価額を正しく算出できない
  • 申告期限を過ぎてしまう
  • 必要な添付書類が不足している

相続税申告でトラブルを避けるためには、早めに税理士に相談することが最も確実な方法です。福岡市内には相続税に詳しい税理士が多数いますので、相続が発生したらすぐに相談されることをお勧めします。

万が一、申告後に間違いが発覚した場合は、修正申告や更正の請求という手続きで訂正することができます。ただし、申告期限から5年以内という制限があるため、気づいたらできるだけ早く対応することが大切です。

相続登記の放置によるリスク

2024年4月から相続登記が義務化されましたが、それ以前から相続登記を放置しているケースが福岡市でも多く見られます。相続登記を放置すると、時間が経つにつれて手続きが複雑になり、最終的に大きなトラブルに発展することがあります。

相続登記を長期間放置していると、相続人が次々と亡くなって相続関係が複雑になったり、必要な書類が取得できなくなったりします。また、不動産の売却や担保設定もできないため、資産活用の機会を失ってしまいます。

現在では相続登記をしないと10万円以下の過料が科される可能性があるため、早急な対応が必要です。福岡市内の司法書士に相談すれば、複雑になった相続関係でも適切に登記手続きを進めることができます。

  • 3年以内に相続登記を完了させる
  • 書類が揃わない場合は司法書士に相談する
  • 相続人が多数いる場合は早めに専門家に依頼する
  • 不動産の権利関係を明確にしておく

相続登記の放置を解決するためには、まず現在の相続関係を正確に把握することから始めます。戸籍謄本等を収集して相続人を確定し、遺産分割協議を行った上で登記申請を行います。手続きが複雑な場合は、福岡市内の司法書士に依頼することで、確実かつ迅速に解決することができます。

福岡市での相続手続きQ&A

相続手続きについて、福岡市の方からよくいただく質問をまとめました。手続きの期限、必要書類、費用、専門家選びなど、実際に相続が発生した際に多くの方が疑問に思われることを分かりやすく回答しています。ここで解決しない疑問がある場合は、専門家に相談されることをお勧めします。

手続き期限に関するよくある質問

相続放棄の期限を過ぎてしまいました。もう何もできないのでしょうか?

原則として相続放棄は3か月以内ですが、「相続財産の存在を知らなかった」などの正当な理由がある場合は、期限後でも認められることがあります。福岡家庭裁判所に相談するか、弁護士に依頼して申述することをお勧めします。ただし、既に相続財産を処分していた場合は難しくなります。

相続税の申告期限まで1か月しかありません。間に合わないかもしれませんが、どうすればよいでしょうか?

まずは税理士に緊急で相談してください。申告期限に間に合わない場合でも、期限後申告を行うことで処理できます。ただし、延滞税や無申告加算税が発生する可能性があります。福岡市内の相続税専門の税理士であれば、短期間での申告書作成に対応してくれる事務所もあります。

相続登記の義務化について詳しく教えてください。過去の相続分も対象になるのですか?

2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内に登記する必要があります。義務化前の過去の相続についても、2027年4月1日までに登記を完了させる必要があります。正当な理由なく登記しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

必要書類に関するよくある質問

故人の戸籍謄本は何通必要ですか?福岡市外で生まれた場合はどうすればよいでしょうか?

故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。転籍や結婚により複数の市町村にまたがることが多く、通常3~10通程度必要になります。福岡市外で生まれた場合は、その自治体に郵送請求できます。司法書士に依頼すれば、全国の戸籍収集を代行してもらえます。

遺産分割協議書は自分で作成できますか?決まった書式はありますか?

遺産分割協議書に決まった書式はありませんが、不動産の表示方法や相続人の記載方法など、正確に記載する必要があります。記載ミスがあると登記や金融機関手続きで受け付けてもらえない場合があります。重要な書類のため、司法書士や行政書士に作成を依頼することをお勧めします。

印鑑証明書の有効期限はありますか?何か月以内のものが必要でしょうか?

相続手続きでは、印鑑証明書の有効期限は一般的に3か月以内とされています。ただし、金融機関によっては6か月以内でも受け付けてくれる場合があります。手続きが長期間にわたる場合は、途中で再取得が必要になることもあります。福岡市内の区役所や証明サービスコーナーで取得できます。

費用に関するよくある質問

相続手続きにはどのくらいの費用がかかりますか?

費用は相続財産の内容と依頼する専門家によって大きく異なります。自分で手続きする場合は書類取得費用や登録免許税などで数万円程度ですが、専門家に依頼する場合は10万円~50万円程度が一般的です。相続税申告が必要な場合は、税理士費用として相続財産の0.5%~1%程度が目安になります。

司法書士の相続登記費用が事務所によって違うのはなぜですか?

司法書士の報酬は自由化されており、事務所ごとに料金設定が異なります。福岡市内では8万円~15万円程度が相場ですが、不動産の筆数や相続関係の複雑さ、付随業務(戸籍収集など)の有無によって費用が変わります。複数の事務所に見積もりを依頼して比較検討することをお勧めします。

相続税がかからない場合でも税理士に相談した方がよいでしょうか?

基礎控除内で相続税がかからない場合でも、判断が微妙なケースでは税理士に確認してもらう方が安心です。特に不動産の評価や生前贈与がある場合は、思わぬ申告義務が発生することもあります。初回相談は無料の税理士事務所も多いので、気軽に相談されることをお勧めします。

専門家選びに関するよくある質問

司法書士と弁護士、どちらに相談すればよいのか分かりません。

相続人間で争いがなく、登記や書類作成が中心であれば司法書士で十分です。一方、相続人間でもめている、遺言の有効性に疑問がある、相続放棄を検討しているなどの場合は弁護士への相談が適しています。判断に迷う場合は、まず無料相談を利用して適切な専門家を紹介してもらいましょう。

福岡市内で信頼できる専門家を見つける方法を教えてください。

福岡県司法書士会、福岡県弁護士会、九州北部税理士会の公式サイトから専門家を検索できます。また、相続の実績が豊富で、初回相談無料、料金体系が明確、説明が分かりやすいなどを基準に選ぶとよいでしょう。知人の紹介がある場合は、実際の体験談も参考になります。

専門家に相談する前に準備しておくべきことはありますか?

相談前に相続財産の概要(不動産、預貯金、借金など)をまとめ、相続人の関係図を作成しておくと相談がスムーズです。また、故人の遺言書の有無、相続人間での話し合いの状況、希望する解決方法なども整理しておきましょう。分からないことがあっても、現状を正直に伝えることが大切です。

まとめ

相続手続きは複雑に感じられますが、福岡市には充実した相談窓口と信頼できる専門家が揃っています。まずは期限のある手続きから優先的に進め、分からないことがあれば一人で悩まずに早めに専門家に相談することが大切です。

適切なサポートを受けることで、手続きの負担は大幅に軽減され、安心して相続を完了させることができるでしょう。この記事が、あなたの相続手続きを前向きに進める第一歩となれば幸いです。

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