福岡市への転入が決まったけれど、「医療制度の手続きは何から始めればいいの?」「子どもの医療費助成はどうなるの?」「国民健康保険の加入方法がわからない」など、医療に関する手続きに不安を感じていませんか?
福岡市では転入届と同時に複数の医療制度手続きを行うことができ、特に子ども医療費助成制度は高校生世代まで対象となる充実した内容です。しかし、手続きの期限や必要書類、窓口の場所など、把握すべき情報が多く、ITに慣れていない方や忙しい子育て世代には複雑に感じられるかもしれません。
この記事では、福岡市への転入時に必要な医療制度手続きを分かりやすく解説し、効率的に進めるためのポイントをご紹介します。安心して新生活をスタートできるよう、丁寧にサポートいたします。
- 転入時に必要な医療制度手続きと期限
- 国民健康保険の加入方法と保険料計算
- 子ども医療費助成制度の詳細と申請方法
- 介護保険・後期高齢者医療制度の転入手続き
- よくある質問と解決方法
- 効率的な手続きのためのチェックリスト
- 各区役所の窓口・お問い合わせ先一覧
福岡市転入時の医療制度手続き|必要な手続きと期限を確認
福岡市への転入時には、住民票の異動と合わせて医療に関するさまざまな手続きが必要になります。福岡市公式サイトによると、転入届は「居住関係の証明、選挙人名簿の登録、学校の転入学、国民健康保険・国民年金・介護保険の資格や給付、印鑑の登録と証明など、日常生活と密接な関係があります」とされており、医療制度の手続きも含まれています。
転入後は14日以内に各種手続きを完了させる必要があり、シニア世代や忙しい子育て世代の方でも迷わないよう、手続きの流れと期限をしっかりと把握しておくことが大切です。特に、手続きの遅れによって医療サービスが受けられない期間が生じないよう、計画的に進めましょう。
- 転入届と同時に複数の医療制度手続きが可能
- オンライン予約サービスで待ち時間を短縮できる
- 手続き漏れを防ぐチェックリストが利用できる
- 一度の来庁で関連手続きをまとめて済ませられる
転入時に必要な主な医療制度手続き
福岡市への転入時には、転入した日から14日以内に以下の手続きが必要です。手続きは転入先の区役所市民課または出張所で行います。
効率的な手続きのポイント
福岡市では引越し手続きのオンライン予約サービスを提供しており、来庁希望日の5営業日前の午前8時30分までに申込むことで、窓口での待ち時間が大幅に短縮できます。
このサービスを利用すると、予約者が優先的に受け付けられ、本人確認と署名のみで手続きが完了します。 転入に伴い必要な手続きとして、国民健康保険、国民年金、介護保険、後期高齢者医療、医療費助成制度、児童手当などが挙げられており、各手続きで必要な書類が異なるため、事前に準備しておくことが重要です。
注意すべき期限と罰則
手続きの遅れは、医療サービスの利用に支障をきたす可能性があります。特に以下の点にご注意ください。
- 14日を超えた届出遅れは過料が科される場合がある
- 国民健康保険の加入が遅れると医療費が全額自己負担になる
- 子ども医療証の申請遅れで助成が受けられない期間が生じる
- 介護保険の手続き遅れでサービス利用に影響が出る可能性
福岡市引越し手続き案内コールセンター(TEL:092-515-1787)では、月曜日から金曜日の午前9時から午後8時まで(祝日、年末年始を除く)相談を受け付けています。手続きに不安がある場合は、事前に電話で相談することをおすすめします。
転入届と同時に行う国民健康保険の手続き
福岡市への転入時には、転入届と同時に国民健康保険の加入手続きを行うことができます。国民健康保険は、職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)に加入している方、後期高齢者医療制度に加入している方及び生活保護を受けている方を除く、すべての方が加入します。
転入とともに前住所地の健康保険を失う場合や、福岡市で新たに自営業を始める場合などには、国民健康保険への加入が必要になります。手続きは転入届と同時に行えるため、効率的に済ませましょう。
また、職場の健康保険などを脱退したときや被扶養者でなくなったときに、国保に加入する場合は、区役所・出張所の窓口への来所による手続きの他、スマートフォンやパソコンから、オンライン提出が出来る場合があります。
国民健康保険の加入手続きの流れ

国民健康保険の加入手続きは、転入先の区役所市民課または出張所の保険年金担当課で行います。転入届の手続きと同時に行うことで、一度の来庁で複数の手続きを済ませることができます。
手続きに必要な書類を事前に準備し、申請書・異動届・変更届は、あらかじめご記入いただくことで、窓口での待ち時間を短縮することが可能ですとされているため、申請書をダウンロードして記入しておくとスムーズです。
国民健康保険の加入手続きには、マイナンバー(個人番号)が必要で、本人確認として、マイナンバーの確認と身元の確認が義務づけられています。
必要書類と届出期限
転入届と同時に行う国民健康保険の加入手続きに必要な書類は以下の通りです。
手続きの期限は転入した日から14日以内となっており、期限を過ぎると遡って加入することはできても、その間の医療費は全額自己負担となる可能性があります。
保険料の計算方法と支払い開始時期
国民健康保険の保険料は、世帯の被保険者の人数や前年中の基礎控除後の総所得金額等により決定します。福岡市の国民健康保険料は、基礎分・支援分・介護分(40歳から64歳まで)の3つの要素で構成されています。
保険料は、6月から翌年3月までの10回で納付します。保険料の納期限は、原則として月の末日(12月は28日)です。転入した月から月割で計算され、年度途中からの加入でも公平に計算されます。
保険料の納付方法
保険料のお支払いは口座振替が原則ですとされており、以下の方法で支払いができます。
- 口座振替による納付(推奨):指定口座から自動引き落とし
- 納付書による納付:金融機関窓口やコンビニエンスストア
- スマホ決済アプリ:PayPay、LINE Pay等での支払い
- クレジットカード:インターネット経由での支払い
口座振替の手続きは、各区役所及び出張所の保険年金担当課では、金融機関のキャッシュカードで簡単に口座振替の手続きができます(ペイジ―口座振替受付サービス)ので、国民健康保険の加入手続きと同時に申し込むことをおすすめします。
子ども医療費助成制度|福岡市独自の充実した医療サポート
福岡市では、子どものすこやかな成長を願い、安心して病院などを受診できるよう医療費の助成を行っています。この制度は子育てファミリー層にとって大きな経済的支援となっており、特に2024年1月からは助成対象を高校生世代まで拡大し、全国的にも充実した制度となっています。
転入後は速やかに子ども医療証の申請を行うことで、お子さまの医療費負担を大幅に軽減することができます。福岡市の子ども医療費助成制度には所得制限がなく、福岡市内にお住まいで健康保険に加入している対象年齢のお子さまであれば、どなたでも助成を受けることができます。
- 高校生世代まで医療費助成(18歳の誕生日前日以後最初の3月31日まで)
- 保護者の所得制限なし
- 3歳未満は通院・入院とも自己負担なし
- オンライン申請で24時間いつでも手続き可能
助成対象となる子どもの年齢と条件
福岡市内にお住まいで、健康保険に加入している高校生世代までのお子さん(令和6年1月診療分から、助成対象を「中学校3年生まで」から「高校生世代まで」に拡大しました)が対象となります。
助成を受けることができる具体的な条件は以下の通りです。
ただし、ひとり親家庭等医療費の助成が受けられる場合や、3歳以上で重度障がい者医療費の助成が受けられる場合は、そちらを優先して適用されます。
子ども医療証の交付手続きと必要書類
子ども医療証の交付を受けるには申請が必要です。スマートフォンやパソコンで、24時間どこからでも下記の申請ができますとされており、オンライン申請が可能です。申請方法は以下の3つになります。
- オンライン申請:24時間受付、約1週間〜10日で医療証郵送
- 窓口申請:各区役所・出張所の保険年金担当課で即日交付可能
- 郵送申請:申請書を郵送で提出(処理に時間がかかります)
転入時の申請に必要な書類は以下の通りです。
- 対象のお子さまの健康保険の資格が確認できるもの(保険の資格取得日記載)
- 資格情報のお知らせ、資格確認書、有効期限内の健康保険証のいずれか1つ
- 申請者(保護者)の本人確認書類
- 印鑑(窓口申請の場合)
オンライン申請による医療証の交付までには、1週間~10日程度かかります(祝日をはさむ場合は、さらに日数がかかることがあります)。お急ぎの場合は、お住まいの区の区役所(出張所)保険年金担当課で申請してください。
助成内容と自己負担額の詳細
福岡市の子ども医療費助成制度は、年齢により自己負担額が異なります。健康保険の診療対象となる医療費の自己負担相当額のうち、下記の費用を除いた額を助成します。
年齢別自己負担額
オンライン申請の方法と注意点
福岡市では子ども医療証の各種手続きをオンラインで行うことができます。申請可能な手続きは以下の通りです。
- 新規申請:出生・市外転入により福岡市で初めて申請する方
- 保険変更の届出:加入している健康保険の内容に変更があった方
- 再交付の申請:医療証を紛失・破損した場合
医療費助成の開始は、次の場合を除き、申請した月の初日からです。出生による申請のとき…出生日から、市外から転入した月内の申請のとき…転入日からとなっており、転入した月内に申請することで転入日から助成を受けることができます。
注意点として、申請には不備がないよう正確な情報入力が必要で、申請に不備等がある場合は、福岡市が委託している「福岡市行政事務センター」から連絡があります。
介護保険・後期高齢者医療制度の転入手続き
福岡市への転入時には、介護保険や後期高齢者医療制度の手続きも必要となります。これらの制度は、シニア層の方にとって生活に欠かせない重要な保険制度です。福岡市内に住所のある40歳以上の人は、福岡市が運営する介護保険の被保険者となります。また、75歳以上の方は後期高齢者医療制度の被保険者となります。
転入届と同時に手続きを行うことで、介護サービスや医療サービスを継続して利用することができます。特に現在サービスを利用中の方は、手続きの遅れによってサービスの中断が生じないよう、転入後14日以内に必要な手続きを完了させることが重要です。
介護保険被保険者証の住所変更
住所を変更する場合は各区役所市民課での届出後、次の手続きが必要です。市外からの転入の届出、転入先の区役所の福祉・介護保険課に14日以内に届出が必要です。
介護保険の転入手続きの流れ
まず、転入先の区役所市民課で転入届を提出します。
転入先の区役所の福祉・介護保険課で介護保険の住所変更手続きを行います。
福岡市の新しい介護保険被保険者証が交付されます。
現在介護サービスを利用している場合は、区役所の福岡市要介護認定事務センター支部に要介護認定の申請の手続きをしてください。
転入から半年間は旧保険者(旧市町村)での要介護度で介護のサービスを利用することができます。旧保険者(旧市町村)において有効期間の延長が行われていた場合は、最大12か月間に延長します。
手続きに必要な書類
後期高齢者医療制度の手続き方法
75歳以上の方や、65歳以上で一定の障がいがある方は、後期高齢者医療制度の手続きが必要です。県内の他の市(区)町村へ転居する場合(市(区)町村内での転居を含む)お住まいの市(区)町村で住所変更(転出)の届出が必要です。
転居先の市(区)町村では住所変更(転入)の届出時に前住所地の資格確認書等を提出して、新しい資格確認書等の交付を受けてください。
転入時の後期高齢者医療制度手続き
転入手続きは各区役所・出張所の保険年金担当課で行います。転入届と同時に手続きができるため、効率的に済ませることができます。
- 福岡県内からの転入:前住所地の資格確認書等を提出
- 福岡県外からの転入:「負担区分等証明書」を提出
- 新しい資格確認書等の交付を受ける
- 必要に応じて保険料の納付方法を選択
75歳の年齢到達以外の理由で資格取得される方については、お届けまでに数日かかる場合があります。すぐに通院されるご予定がある場合は、手続きの際にその旨お申し出ください。
正式な資格確認書が届くまでの期間のみ有効な資格確認書をが交付されます。
保険料の納付方法
後期高齢者医療保険料は、原則として年金天引き(特別徴収)になりますが、年度途中で資格取得した方や年金の額等によっては、納付書や口座振替など(普通徴収)で納めていただきます。また、年金天引きの対象となる方も、口座振替へ変更することができます。
- インターネット口座振替受付サービスが利用可能
- 従来の紙による書類の作成や届出印の押印が不要
- 郵送や窓口持参の手間を省くことができる
- 希望の金融機関からの口座振替の登録が即時にできる
転入時は生活環境が大きく変わるため、介護や医療に関する手続きも忘れずに行い、安心して福岡市での新生活をスタートさせましょう。
福岡市の医療制度手続きでよくある質問
福岡市への転入時の医療制度手続きについて、多くの方から寄せられるよくある質問をまとめました。転入後は生活環境が大きく変わるため、手続きに関して不安や疑問を感じることは自然なことです。ここでは、特に多い質問と回答を紹介し、安心して手続きを進められるよう支援いたします。
転入届を出し忘れた場合の対処法
- 転入届の提出期限(14日)を過ぎてしまいました。罰則はありますか?
引越ししてから、住民票の移動(転入届・転居届)の手続きが遅れたり、手続きを行わない場合、過料という3,000円~最大5万円の罰則を受ける可能性があります。住民基本台帳法により、転入日から14日以内の届出が義務付けられていますが、福岡市では実際に過料が課されるケースは少なく、理由があれば配慮されることもあります。遅れた場合でも、速やかに手続きを行いましょう。
- 転入届の手続きができる場所を教えてください。
転入届及び転居届は、新住所地を所管する区役所または出張所(出張所は所管区域のみ)以外には提出できません。転入先の区役所でのみ手続きが可能です。他の区役所では受付できませんので、ご注意ください。
他県からの転入で保険証がない期間の医療費
- 転入手続き後、新しい保険証が届くまでの間に病院にかかる場合はどうしたらいいですか?
国民健康保険に加入される場合、手続き後すぐに資格取得証明書を発行してもらえます。これにより、正式な保険証が届くまでの間も保険診療を受けることができます。また、マイナ保険証をお持ちの方は、手続き完了後すぐに医療機関で利用可能です。
- 職場の健康保険から国民健康保険に切り替わる際の空白期間はありますか?
適切に手続きを行えば、健康保険の空白期間は発生しません。退職日の翌日から国民健康保険の被保険者となりますので、転入届と同時に国民健康保険の加入手続きを行ってください。手続きが遅れると、その間の医療費が全額自己負担となる可能性があります。
子ども医療証の交付までにかかる時間
- 子ども医療証はいつから使えますか?申請からどのくらいで届きますか?
転入した月内に申請すれば、転入日から助成を受けることができます。窓口申請の場合は即日交付、オンライン申請の場合は1週間~10日程度で郵送されます。お急ぎの場合は、区役所の保険年金担当課で窓口申請されることをおすすめします。
- 子ども医療証の申請を忘れていました。遡って助成を受けられますか?
申請した月の初日からの助成となりますので、遡っての助成は原則として受けられません。ただし、転入した月内に申請すれば転入日からの助成が可能です。お子さまがいる場合は、転入届と同時に申請されることを強くおすすめします。
効率的な手続きのための準備
- 一度の来庁ですべての医療制度手続きを済ませることはできますか?
はい、可能です。引越し手続きのオンライン予約サービスをご利用いただくと、窓口での待ち時間が短くなり便利です。転入届と同時に、国民健康保険、子ども医療費助成、介護保険などの手続きを行うことができます。事前にオンライン予約を取り、必要書類を準備してお越しください。
- 土日祝日でも手続きはできますか?
通常の窓口受付は平日のみですが、土曜日・日曜日には、臨時窓口として各証明サービスコーナー(天神・博多・千早)と博多区役所2階証明発行コーナーでも引越し手続きの受付を行っております。※事前に予約が必要となります。詳細は福岡市のホームページでご確認ください。
相談窓口とサポート
転入手続きや医療制度について不明な点がございましたら、福岡市引越し手続き案内コールセンター(TEL:092-515-1787)では、月曜日から金曜日の午前9時から午後8時まで(祝日、年末年始を除く)相談を受け付けています。
また、各区役所・出張所の担当窓口でも個別にご相談いただけます。ネットが苦手な方や手続きに不安がある方も、丁寧にサポートいたしますので、お気軽にお声かけください。
転入手続きを効率的に進めるためのチェックリスト
福岡市への転入手続きをスムーズに進めるため、事前準備から完了まで段階別にチェックリストを作成しました。忙しい子育て世代やシニア層の方でも、このリストに沿って進めることで手続き漏れを防ぎ、効率的に新生活をスタートできます。
事前準備(転入前)
- 前住所地で転出届を提出(転出証明書を受領)
- オンライン予約サービスで来庁予約を取る(5営業日前まで)
- 必要書類をまとめて準備する
- 各種保険証・医療証を整理する
転入当日の手続き
【市民課】まず最初の手続きを行う
- □ 転入届の提出
- □ マイナンバーカードの住所変更
- □ 印鑑登録
【保険年金課】医療制度関連
- □ 国民健康保険加入手続き
- □ 子ども医療費助成申請
- □ 後期高齢者医療制度手続き(75歳以上)
【福祉・介護保険課】介護関連
- □ 介護保険住所変更(40歳以上)
- □ 要介護認定申請(サービス利用中の場合)
必要書類一覧
【全員必須】
- 転出証明書(前住所地で発行)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- マイナンバー確認書類
【該当者のみ】
- 健康保険証(お持ちの方)
- 介護保険被保険者証(40歳以上)
- 子ども医療証(他市町村で交付済みの場合)
- 年金手帳
- 印鑑
手続き完了後の確認事項
- 住民票の住所が正しく変更されているか確認
- 新しい保険証・医療証の受領確認
- 各種保険料の納付方法確認
- 緊急時の連絡先を控える
時短のコツ
時短で進めたい場合は、オンライン予約は必須です。予約なしの場合、特に3月・4月の引越しシーズンは長時間お待ちいただく可能性があります。 申請書は事前にダウンロードして記入しておくと、窓口での時間を大幅に短縮できます。
不明な点は福岡市引越し手続き案内コールセンター(092-515-1787)で事前に確認しておきましょう。また、複数の手続きを同日に行う場合は、「市民課→保険年金課→福祉・介護保険課」の順番で回ると効率的です。
福岡市の医療制度手続き窓口・お問い合わせ先一覧
福岡市への転入時の医療制度手続きに関する窓口とお問い合わせ先をまとめました。各区役所・出張所で手続きが可能ですので、お住まいの地域に応じてご利用ください。手続きに関してご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
各区役所市民課(転入届・住民異動)
各区役所保険年金課(医療制度関連)
各区役所福祉・介護保険課(介護保険関連)
出張所
早良区入部出張所
- 電話:092-804-2011
- 住所:福岡市早良区東入部2丁目14番8号
西区西部出張所
- 電話:092-806-0004
- 住所:福岡市西区西都2丁目1番1号
総合案内・相談窓口
福岡市引越し手続き案内コールセンター
- 電話:092-515-1787
- 受付時間:月曜~金曜 9:00~20:00(祝日・年末年始除く)
- 対応内容:引越し手続き全般の案内・予約の取消し・変更相談
福岡市役所代表
- 電話:092-711-4111
- 住所:〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号
受付時間・休庁日
- 平日:午前8時45分~午後5時15分
- 休庁日:土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)
- 臨時開庁:3月31日・4月7日の日曜日(午前9時~午後1時)
オンラインサービス
引越し手続きオンライン予約
- 来庁希望日の5営業日前の午前8時30分まで受付
- スマートフォン・パソコンから24時間利用可能
子ども医療証オンライン申請
- 新規申請・保険変更・再交付が可能
- 各区専用フォームから申請
アクセス情報
各区役所へのアクセス方法や駐車場情報については、福岡市公式ホームページの「福岡市役所各庁舎の案内」をご確認ください。公共交通機関でのアクセスをおすすめいたします。
- 手続きに関する質問は事前に電話で確認できます
- 必要書類の詳細も各担当課で案内いたします
- 外国語対応が必要な場合はご相談ください
- 高齢者や障がいのある方へのサポートも行っています
まとめ
福岡市への転入時には、転入届と同時に国民健康保険や子ども医療費助成制度などの医療制度手続きを行うことで、安心して新生活をスタートできます。特に福岡市の子ども医療費助成制度は高校生世代まで対象となり、所得制限もないため、子育て世帯にとって大きなメリットです。
手続きの遅れは医療サービスの利用に支障をきたす可能性があるため、転入後14日以内に必要な手続きを完了させましょう。オンライン予約サービスや各種相談窓口を活用し、効率的に手続きを進めることで、福岡市での充実した暮らしを始められます。
