2026年時点の福岡市の児童手当は、3歳未満の子ども1人につき月15,000円、3歳から高校生年代までは月10,000円が支給されます。2024年10月の制度改正で所得制限が撤廃され、世帯収入にかかわらず全家庭が受給対象となりました。
子どもが生まれたばかりで「いつ申請すればいいか」「振込日はいつか」「制度改正で自分の家庭はどう変わったか」が気になっている方に向けて、この記事では支給額・振込スケジュール・申請方法・申請漏れが起きやすいケースを行政書士の視点でまとめています。
申請は出生日の翌日から15日以内が原則です。手続きが遅れると受け取れない月が発生するため、早めに確認しておきましょう。妊娠中から出産後の手続きが知りたい方は時系列でまとめた「妊娠中から出生後の手続きガイド」を参考にしてください。
福岡市の児童手当、2026年時点の支給額一覧

福岡市の児童手当は、子どもの年齢と何番目の子かによって月額が変わります。2024年10月の制度改正で第3子以降の加算額が大幅に引き上げられたため、3人以上お子さんがいる家庭は特に受取額を確認しておくことが重要です。
年齢・子どもの順番別の月額早見表
| 子どもの年齢 | 第1子・第2子 | 第3子以降 |
|---|---|---|
| 3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
| 3歳〜高校生年代 | 10,000円 | 30,000円 |
※高校生年代=18歳になる年度の3月末まで
※支給は月単位。振込は偶数月(2か月分まとめて)
第1子・第2子の場合、0歳から高校卒業まで受け取れる総額は最大198万円です。第3子以降になると同じ期間で最大594万円となり、約3倍の差があります。FPの視点では、この手当を学資保険や教育費の積立に充てる計画を早めに立てることで、家計の安定につながります。
第3子以降の加算額とカウント方法

第3子加算の「第3子」は、18歳年度末を超えた子どもも人数に含めてカウントします。つまり、大学生年代(22歳になる年度の3月末まで)の子どもの生計費を負担している場合、その子を1人目・2人目として数えることができます。




「上の子はもう大学生だから関係ない」と思っている方は注意が必要です。大学生年代の子の生計費を負担していれば、下の子が第3子加算の対象になる場合があります。該当する方は「監護相当・生計費の負担についての確認書」を各区役所子育て支援課に提出してください。
所得制限撤廃で何が変わった?2026年の変更ポイント

2024年10月の制度改正により、福岡市の児童手当は所得に関係なく全家庭が受給対象となりました。改正前は年収に応じて支給額が減額または支給停止となるケースがありましたが、その仕組みが完全に廃止されています。制度変更の内容を3点に整理します。
所得制限の変更点
改正前は、受給者の所得が一定額を超えると月5,000円の「特例給付」に減額され、さらに所得上限額(子ども1人の場合、収入の目安が約1,124万円)を超えると支給がゼロになっていました。2024年10月分からは、この所得制限・所得上限が完全に撤廃され、どの世帯も通常の支給額を受け取れます。
支給対象の拡大(高校生年代まで)

改正前の支給対象は中学生年代(15歳になる年度の3月末)までが上限でした。改正後は高校生年代(18歳になる年度の3月末)まで拡大されています。中学卒業後も引き続き手当が支給されるため、高校在学中の家庭は受給状況を確認しておきましょう。
影響が大きい家庭の特徴
- これまで所得上限超えで支給ゼロだった高所得世帯
- 中学生以上の子どもがいて支給が終わっていると思っていた家庭
- 第3子以降がいる家庭(加算額が月15,000円→30,000円に倍増)
上記に該当する場合、改めて申請や額改定の手続きが必要なケースがあります。制度改正に伴う申請の経過措置期間はすでに終了していますので、未申請の方は速やかに各区役所子育て支援課に相談してください。
児童手当をはじめ、福岡市で出産・育児を通じて受け取れる給付金の全体像は、「福岡市で出産・育児でもらえるお金は合計いくら?」で確認してください。
振込スケジュール(2026年版)
福岡市の児童手当は、2024年10月の制度改正から支給回数が年3回から年6回に増えました。振込タイミングを把握しておくことで、教育費や習い事の支払い計画が立てやすくなります。
年6回・偶数月10日払いの仕組み
児童手当は毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の偶数月に、前月までの2か月分がまとめて振り込まれます。10日が土日祝日にあたる場合は、その直前の金融機関営業日が支給日となります。




福岡市では支払通知書を支給日ごとには送付していません。支給額の決定通知は原則年1回、毎年10月1日頃に送付されます。振込があっても通知が来ないからといって手続き漏れとは限りませんので、通帳やアプリで確認してください。
振込日と対象月の一覧
| 支給日 | 支給対象月 |
|---|---|
| 2025年6月10日(火) | 2025年4月・5月分 |
| 2025年8月8日(金) | 2025年6月・7月分 |
| 2025年10月10日(金) | 2025年8月・9月分 |
| 2025年12月10日(水) | 2025年10月・11月分 |
| 2026年2月10日(火) | 2025年12月・2026年1月分 |
| 2026年4月10日(金) | 2026年2月・3月分 |
児童手当はいつ申請する?福岡市での手続き方法

児童手当は、申請した月の翌月分から支給が始まります。申請が遅れると、その遅れた月分は原則として受け取れなくなります。出生や転入のタイミングを逃さず、速やかに手続きを進めることが重要です。
出生後15日以内に申請する理由
福岡市こども家庭課は、出生日の翌日から15日以内に申請するよう定めています。この15日以内という期限内に申請すれば、出生月の翌月分から手当を受け取れます。16日以降に申請した場合は申請月の翌月分からとなり、最大で1か月分を受け取れなくなります。
月末近くに出産した場合も同様のルールが適用されます。里帰り出産中であっても、申請先は現住所がある福岡市の各区役所子育て支援課です。出産後の忙しい時期に手続きが重なりますが、電子申請も利用できるため、窓口に行けない場合はマイナポータルから手続きを完了させましょう。
窓口・電子申請の選び方
申請方法は窓口と電子申請の2種類があります。
- 窓口申請:各区役所子育て支援課で受付。持参するものはマイナンバーカード・請求者名義の通帳・身元確認書類
- 電子申請:マイナポータルから手続き可能。マイナンバーカードと対応スマートフォンまたはICカードリーダー付きPCが必要
なお、公務員の方は勤務先への申請が必要です。区役所ではなく所属庁に認定請求してください。転職や退職で公務員でなくなった場合は、その翌日から15日以内に区役所への申請に切り替える必要があります。
参考:ふくおか子ども情報「児童手当について」
申請漏れ・手続きミスで損しやすいケース

児童手当は「自動的に支給される」制度ではありません。状況が変わるたびに届出が必要で、手続きを怠ると受け取れるはずの手当が失われます。行政書士の視点から、特に見落とされやすい3つのケースを解説します。
転入・転出時の手続き
福岡市外から転入した場合、転入日の翌日から15日以内に転入先の区役所子育て支援課へ認定請求が必要です。転出する場合は「受給事由消滅届」を福岡市に提出した上で、転出先の市区町村で改めて認定請求をする必要があります。
どちらも手続きを忘れると、その間の手当が受け取れなくなります。




転出先での申請を「福岡市が引き継いでくれる」と思っている方が多いですが、児童手当は自治体をまたぐ自動引き継ぎはありません。転出と転入の両方で手続きが必要です。
公務員は職場申請
公務員の方は、区役所ではなく勤務先の所属庁から児童手当が支給されます。民間企業から公務員に転職した場合、転職日の翌日から15日以内に区役所へ「受給事由消滅届」を提出し、勤務先に認定請求する必要があります。
逆に公務員を退職した場合も同様に、退職日の翌日から15日以内に区役所への切り替え申請が必要です。この切り替えを怠ると、手当が二重支給または不支給となるリスクがあります。
第2子以降の増額届の見落とし
第2子以降が生まれた場合、すでに児童手当を受給していても「額改定認定請求書」を改めて提出する必要があります。第1子の受給が続いているからといって、第2子分が自動的に加算されるわけではありません。出生日の翌日から15日以内に届出が必要で、遅れた月分は受け取れなくなります。
- 転入・転出のたびに手続きが必要(自動引き継ぎなし)
- 公務員は区役所ではなく勤務先へ申請
- 第2子以降の出生時は増額届を忘れずに提出
- 届出が遅れた月分は原則として遡及受給不可
よくある質問(FAQ)
児童手当の申請・受給に関して、福岡市の子育て世帯からよく寄せられる質問をまとめました。
- 児童手当はいつからもらえますか?
-
申請した月の翌月分から支給が始まります。出生日の翌日から15日以内に申請すれば、出生月の翌月分から受け取れます。申請が遅れると遅れた月分は原則受け取れないため、出生後すみやかに各区役所子育て支援課へ申請してください。
- 振込日に入金がない場合はどうすればよいですか?
-
まず通帳やアプリで入金の有無を確認してください。福岡市では支払通知書を支給日ごとには送付していないため、通知がなくても振込されている場合があります。確認後も入金がない場合は、お住まいの区の子育て支援課にお問い合わせください。
- 所得が高くても児童手当はもらえますか?
-
2024年10月の制度改正で所得制限が完全に撤廃されました。世帯収入にかかわらず、0歳から高校生年代までの子どもを養育している全家庭が受給対象です。
- 引越しで福岡市外に転出しても手当は続きますか?
-
福岡市での受給は転出時点で終了します。転出先の市区町村で改めて認定請求が必要です。転出日の翌日から15日以内に転出先へ申請しないと、その間の手当が受け取れなくなります。
- 児童手当の申請を忘れていた場合、さかのぼって受給できますか?
-
原則としてさかのぼり受給はできません。申請月の翌月分からの支給となるため、気づいた時点で速やかに各区役所子育て支援課へ申請してください。
- 現況届は毎年提出が必要ですか?
-
2022年度から原則提出不要になりました。ただし、離婚協議中で配偶者と別居している方、戸籍や住民票で支給要件が確認できない方など、一部の方は引き続き提出が必要です。福岡市から案内が届いた場合は必ず対応してください。
まとめ
福岡市の児童手当は、3歳未満が月15,000円、3歳から高校生年代が月10,000円を基本に、第3子以降は月30,000円に増額されます。2024年10月の制度改正で所得制限が撤廃され、世帯収入にかかわらず全家庭が受給対象となりました。
この記事のポイントを整理します。
- 支給額は年齢・子どもの順番で決まる。第3子以降は月30,000円
- 所得制限は2024年10月に完全撤廃。高所得世帯も全額受給対象
- 振込は偶数月10日に2か月分まとめて支給。年6回
- 申請は出生日の翌日から15日以内が原則。遅れた月分は受け取れない
- 転入・転出・第2子以降の出生時は都度手続きが必要
児童手当の受給が始まったら、あわせて確認しておきたい福岡市の子育て支援制度は以下です。
- 子どもの医療費負担を軽減「子ども医療費助成」
- 出生後に必要な手続き「妊娠手続きガイド」
- 福岡市の子育て支援制度「子育てサポートガイド」
申請漏れや手続きミスを防ぐために、一連の制度をまとめて確認しておくことをおすすめします。

